男女関係の解消・清算のための合意書・公正証書

男女関係の解消、合意書、公正証書

 

 男女関係には、結婚・内縁・事実婚・婚約という関係もあれば、そこまでには至っていない関係もありますね。しかし、結婚・内縁などに至っていなくても、その関係を解消し清算するときには、色々な約束(法律上は、契約です)がされることがあります。

 

 そして、その約束が重要であれば、「言った」「言わない」という先々のトラブルを防止し、約束を守ってもらうためにも、文書(契約書)として残しておくことも必要です。ご自分たちで作る、あるいは行政書士などの専門家が作る合意書のこともあるでしょう。また、ご事情によっては、公証役場で公正証書をお作りになるかも知れません。

 

 このページでは、 男女関係を解消・清算するときの合意書や公正証書のご説明をしています。

 

 どのような約束があるのでしょうか?

男女関係の清算の合意書・公正証書

 

 男女関係を解消・清算するときの約束は、大きく2つに分けることができると思います。

第1は、例えば、次に記載するような約束で、金銭の支払いを含まない約束 
・男女関係を解消することを明確にする
・今後、電話やメールなどを含め、一切接触しないことを誓約する
・2人の関係を口外しない約束
・相手の名誉を害しないことの約束
なお、この種類の約束は、お2人のご事情に応じてケースバイケースで考える必要がありますね。

第2は、相手を傷つけたことによる慰謝料の支払い、手切れ金(解決金・和解金などと言われます)を払うときのように、金銭の支払いを含む約束
 過去に私が扱った事案には、お子さんがいたケースがありますが、お子さんが居れば養育費の支払いを考える必要があります。この場合も、金銭の支払いを含む約束となります。

 

 合意書の作成で足りるケース

男女関係の清算の合意書

 男女関係を解消・清算したことを明確にし、今後、一切接触しないこと等を誓約する。また、慰謝料や解決金のような金銭の支払いがあっても、合意書の作成の際に支払いを一括で済ませることができるのであれば、合意書を作成することで足りそうです。

 その場合、ご自分達で合意書を作っても良いですし、難しい内容を含むのであれば、行政書士などの専門家に依頼して合意書を作ってもらうことも出来ますね。

 

 公正証書の作成を検討するケース

男女関係の清算の公正証書

 慰謝料や解決金等を一括で支払うことができず、分割払いとなるときには、支払を確保するために、公正証書を作ることをお勧めします。
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公正証書は、法務局に所属している公証人(東京では、前職が裁判官・検察官であることが多いです)という法律の専門家が作成する公文書です。特殊な公文書であるため、強力な効力を持っています。
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つまり、金銭の支払いの約束がある場合、公正証書があれば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)ができるという強い効力が認めらているのです。
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そのため、分割払いの約束があるときには、支払を確保するために、公正証書の作成を考えます。

また、公正証書には、このように強い効力がありますから、相手へプレッシャーを与えることができ、約束を守ることへ繋がることも期待できます。

公正証書の作成は、頑張ればご自分たちでも可能かと思いますが、行政書士などの専門家も、スムーズな公正証書の作成をサポートしています。

 

 養育費の支払の約束があるときにも公正証書を作っておけば、相手が約束通りに養育費を支払わないときには、強制執行できますので、支払の確保に役立ちます。
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さらに、養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。
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例えば、会社員である相手が養育費の支払いを怠ったときには、毎月の養育費のために、相手の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに相手の方の勤務先から、養育費を支払ってもらえる」のです。

養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから、特別な扱いが認められているのです。

 

 もちろん、公正証書にも、「今後、一切接触しない」等の約束も記載することが出来ます。

 

 当事務所のサポート

当事務所は、特に、合意書の作成や、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

 

 【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】

◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

 

【合意書作成・ご相談・サポートコース】

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、合意書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

【代理人による公正証書の作成・ご相談コース】
公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

 

電話番号03-5310-1776

 

 お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

東京都北区在住R.I様 (30代) 離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚の公正証書を作成

【お客様の声】

瓜生さま

 

この度は大変お世話になりました。全く知識がないところ

からのスタートで、ご迷惑をお掛けしたことと思いますが、都度

丁寧に説明していただき、納得しながら進めることができました。

離婚に際しての証書作成でしたが、瓜生先生の気さくな人柄の

お陰で、気楽な気持ちで取り組めました。

一区切りつけられたので、これから子どもたちと無理しすぎず

楽しく暮らしていきたいと思います。最後のお気遣いもとても

嬉しかったです!

 

本当に有難うございました。コロナ等騒々しい昨今では

ありますが、先生もご自愛くださいませ。

 

東京都北区 R.I

 

詳細はこちら>>

 

公証役場 紹介

今回は、世田谷区三軒茶屋にある世田谷公証役場のご紹介です。

世田谷公証役場には、以前に1回、お世話になったことがあります・・・私も苦労した、とても記憶に残る公正証書でした。

 

世田谷公証役場は、東急田園都市線の三軒茶屋駅から徒歩5分で、ニンジン色のキャロットタワーの斜め横のビルにあります(最近、キャロットタワーと名づけられた理由を知りました・・・ニンジン色だからだそうです)。1階がドコモショップになっているビルです。

 

世田谷公証役場では、オリジナルの「公正証書遺言作成の手引書」をお作りになったそうです。積極的な公証役場ですね。希望すれば、メールや郵送で送って下さるそうですから、興味のある方は、下記のホームページの「お知らせ」をご覧ください。

 

【世田谷公証役場】 世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階 TEL03-3422-6631

 

世田谷公証役場のホームページ 詳細はこちら >>

 

世田谷公証役場

(世田谷公証役場が入っているビルの入り口です。)

 

離婚の時も公正証書

(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)

 

ページ名 「男女関係の解消・清算のための合意書・公正証書」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

 

 

特長について

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

男女関係の清算のときに、公正証書を作るメリットは何ですか?

公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。

従って、男女関係の清算のときに、慰謝料・貸したお金の返済などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。

 

 

離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか?

公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。

従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。

 

 

離婚の公正証書を作った時には、「送達」をしておいた方がいいのでしょうか?

公正証書で強制執行するためには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を債務者(養育費や慰謝料を支払う方)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。

 

ただ、公正証書の場合には、特殊な対応が認められています。つまり、公正証書を作る時に、債務者が公証役場に来るのであれば、その場で、債務者へ謄本を渡して、受取を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。

公証役場の実務では、交付送達が行われのが、通常だと思います。特に、離婚で、養育費の支払いが約束される場合には、養育費の支払い期間が長くなり、債務者の住所などが分からなくなる恐れもありますから、公正証書を作った時に、「交付送達」をしておくことをお勧めします。

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。

 

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

 

 

【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

【東京都の公正証書作りの対応地域】

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区台東区墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区(荻窪・西荻窪阿佐ヶ谷・高円寺)・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で離婚協議書、公正証書作りのお手伝いをしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市・立川市・武蔵野市吉祥寺)・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、離婚協議書・公正証書の作成でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所のスタッフまでご連絡くださいませ。

 

【日本全国および海外からのご相談にも対応しております】

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