男女関係の解消・清算のための合意書・公正証書
男女関係には、結婚・内縁・事実婚・婚約という関係もあれば、そこまでには至っていない関係もありますね。しかし、結婚・内縁などに至っていなくても、その関係を解消し清算するときには、色々な約束(法律上は、契約です)がされることがあります。
そして、その約束が重要であれば、「言った」「言わない」という先々のトラブルを防止し、約束を守ってもらうためにも、文書(契約書)として残しておくことも必要です。ご自分たちで作る、あるいは行政書士などの専門家が作る合意書のこともあるでしょう。また、ご事情によっては、公証役場で公正証書をお作りになるかも知れません。
このページでは、 男女関係を解消・清算するときの合意書や公正証書のご説明をしています。
どのような約束があるのでしょうか?
男女関係を解消・清算するときの約束は、大きく2つに分けることができると思います。
第1は、例えば、次に記載するような約束で、金銭の支払いを含まない約束
・男女関係を解消することを明確にする
・今後、電話やメールなどを含め、一切接触しないことを誓約する
・2人の関係を口外しない約束
・相手の名誉を害しないことの約束
なお、この種類の約束は、お2人のご事情に応じてケースバイケースで考える必要がありますね。
第2は、相手を傷つけたことによる慰謝料の支払い、手切れ金(解決金・和解金などと言われます)を払うときのように、金銭の支払いを含む約束
過去に私が扱った事案には、お子さんがいたケースがありますが、お子さんが居れば養育費の支払いを考える必要があります。この場合も、金銭の支払いを含む約束となります。
合意書の作成で足りるケース
男女関係を解消・清算したことを明確にし、今後、一切接触しないこと等を誓約する。また、慰謝料や解決金のような金銭の支払いがあっても、合意書の作成の際に支払いを一括で済ませることができるのであれば、合意書を作成することで足りそうです。
その場合、ご自分達で合意書を作っても良いですし、難しい内容を含むのであれば、行政書士などの専門家に依頼して合意書を作ってもらうことも出来ますね。
公正証書の作成を検討するケース
慰謝料や解決金等を一括で支払うことができず、分割払いとなるときには、支払を確保するために、公正証書を作ることをお勧めします。
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公正証書は、法務局に所属している公証人(東京では、前職が裁判官・検察官であることが多いです)という法律の専門家が作成する公文書です。特殊な公文書であるため、強力な効力を持っています。
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つまり、金銭の支払いの約束がある場合、公正証書があれば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)ができるという強い効力が認めらているのです。
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そのため、分割払いの約束があるときには、支払を確保するために、公正証書の作成を考えます。
また、公正証書には、このように強い効力がありますから、相手へプレッシャーを与えることができ、約束を守ることへ繋がることも期待できます。
公正証書の作成は、頑張ればご自分たちでも可能かと思いますが、行政書士などの専門家も、スムーズな公正証書の作成をサポートしています。
養育費の支払の約束があるときにも公正証書を作っておけば、相手が約束通りに養育費を支払わないときには、強制執行できますので、支払の確保に役立ちます。
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さらに、養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。
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例えば、会社員である相手が養育費の支払いを怠ったときには、毎月の養育費のために、相手の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに相手の方の勤務先から、養育費を支払ってもらえる」のです。
養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから、特別な扱いが認められているのです。
もちろん、公正証書にも、「今後、一切接触しない」等の約束も記載することが出来ます。
当事務所のサポート
当事務所は、特に、合意書の作成や、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】
◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
【合意書作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、合意書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書の作成・ご相談コース】
公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
中野区在住T.K様 (40代前半) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生様
この度は、私の離婚のための公正証書の作成でのお力添えをいただき、
ありがとうございました。
瓜生さんに依頼をする前は、夫婦間の話し合いにおいて、素人にはわからない事、
初めての事ばかりで、なかなかうまく進みませんでした。
そんな中で、瓜生さんに依頼をする事ができてからは一気に進行しました。
豊富な経験やアドバイスを元にすることで、
双方が納得のいく内容にする事ができました。
おかげさまで、離婚後に2人の子どもとはひんぱんに面会交流ができています。
子どもとの一緒の時間を再び持てるようになり、夢のようです。
瓜生さんへの感謝の気持ちで今、いっぱいです。
本当にありがとうございました。
令和4年5月15日 T.K
公証役場 紹介
今回は、目黒公証役場のご紹介です。 JR目黒駅から近く、山手線を利用なさっている方には便利な公証役場です。
以前、目黒区からのご依頼が続いた時に、目黒公証役場には立て続けにお世話になったことがあり、とても親切で、知識の豊富な公証人だったことを覚えています。
この目黒公証役場は、実は、住所は品川区なのですね・・・
目黒公証役場のホームページにも書いてありました・・・「JR目黒駅から徒歩3分。品川区にある公証役場です。」と。目黒公証役場の売りなのかも知れません。
目黒公証役場は、目黒区からも品川区からも利用しやすい公証役場ということですね。
【目黒公証役場】 品川区上大崎2-17-5 デンダルビル5階 TEL03-3494-8040
目黒公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
ページ名 「男女関係の解消・清算のための合意書・公正証書」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚するのですが、夫が慰謝料を払うことを承知しました。慰謝料の支払いがある場合も、公正証書を作っておくべきなのでしょうか? |
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公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあります。 そこで、慰謝料の支払いを考えて見ると、例えば、離婚前に、慰謝料を一括して支払ってもらえるのであれば、もう支払いは済んでいるので、公正証書を作成するメリットはありませんね。 他方、慰謝料の支払いが離婚後になる場合には、それが一括払いでも、分割払いでも、支払が滞る恐れがありますから、公正証書を作成するメリットがあることになります。 慰謝料の支払方法がどうなっているのか、それを考えて、公正証書の作成を考えてください。 |
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離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |
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公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |
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公正証書を作るために、公証役場へ支払う手数料は、いくら位ですか? |
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公証役場へ支払う手数料は、公正証書の内容によって違ってきます(主に、その公正証書の中で動かす財産の価値によって違ってきます)。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。