公正証書の具体例

 

離婚の際に使われる公正証書の簡単な具体例をご紹介しておきます。

 

平成15年第○○号
離婚に伴う養育費等に関する契約公正証書

 

本公証人は、当事者の嘱託によりその法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
山田太郎(以下「甲」という。)と山田花子(以下「乙」という。)は、このたび協議離婚することに合意し、それに伴い、平成15年○月○○日、子の養育費等について、次のとおりの契約を締結した。

 

第1条(離婚の合意)
甲と乙とは、協議離婚することに合意する。

 

第2条(親権者等)
甲乙間の長男山田一郎(平成8年10月5日生以下「丙」という。)の親権者を乙と定め、乙は丙が成年に達するまでこれを引き取り監護養育する。

 

第3条(養育費)
甲は乙に対し、丙の養育費として、平成15年○月から丙が成年に達する日の属する月まで、毎月5万円ずつ、25日限り送金して支払う。

 

第4条(特別出費)
乙が、丙の病気その他の事由により、丙のため特別の出費をしたときは、甲は、乙の請求により、その費用を直ちに支払う。

 

第5条(慰謝料)
甲は乙に対し、離婚による慰謝料として、金100万円を平成15年○月○○日限り支払う。

 

第6条(確認事項)
甲と乙は、本契約に定めた以外には相手方に対して何らの請求をしないことを相互に確認した。

 

第7条(強制執行認諾)
甲は、第3条及び第5条記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

 

以上

 

本旨外事項

 

(以下の部分に、山田太郎・山田花子の住所・氏名が記載されるとともに、公証人の署名が入ります。)

 

*「第7条(強制執行認諾)」の記載が重要です。この記載があることによって、裁判の費用・手間を省いて、いきなり強制執行できることになります。

 

文京公証役場

(東京都文京区にある文京公証役場です。公正証書は、各地にある公証役場で、公証人に依頼して作成します。都内には、多くの公証役場がありますので、公正証書の作成も便利ですね。)

 

 

 

ページ名 「離婚の際の公正証書の具体例 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

相談にはお金がかかりますか?

相談をしたいのですが、どうしたらいいですか?

お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。

初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。

 

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。公正証書の原案ができるまでには、公証人や公証役場と何回か連絡を取ることも多いのですが、その連絡も私が行います。
その後、公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

 

公正証書を作るために、公証役場へ支払う手数料は、いくら位ですか?

公証役場へ支払う手数料は、公正証書の内容によって違ってきます(主に、その公正証書の中で動かす財産の価値によって違ってきます)。
ご夫婦間の合意ができれば、大体の金額は、私にも分かります。ただ、正確な金額は、公証人の原案ができた時に公証役場が計算をしますので、その時まで、お待ちいただくことになります。

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。

 

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