1.扶養的財産分与とは?
扶養的財産分与とは、離婚によって、ご夫婦の片方の生活が困難になる場合に、離婚後の生活の維持を目的としてされる財産分与を言います。
これは、次のような配慮に基づくものです。
たとえば、夫が会社員で、妻が専業主婦である場合を考えてみると、夫は離婚しても、今までと同じ収入があり、生活していけますが、他方、妻は収入がなく、生活が困難になることも予想されます。妻が、結婚して専業主婦となったことにより、夫も安心して働くことができ、収入の安定をはかったということを考えると、離婚後に妻が自分で生活できるようになるまでの間、夫には、妻の生活を援助させるのが公平であるといえるからです。
2.扶養的財産分与が問題にならない場合
扶養的財産分与は、以上のような配慮に基づくものですから、離婚しても生活に不安がないという場合には、扶養的財産分与という問題は生じないことになります。
具体的には、離婚してもご夫婦共に、収入があり、その収入で各自が生活をしていける場合、また、清算的財産分与(結婚中に築いた財産の清算・分配)により十分な額を受け取っている場合等は、扶養的財産分与は問題となりません。
3.清算的財産分与と扶養的財産分与の違い
ご夫婦が協力して築いた財産を離婚の際に清算・分配するという清算的財産分与は、ご夫婦で築いた財産がなければ問題となりません。
しかし、扶養的な財産分与が問題になるときには、たとえご夫婦で築いた財産がなくても、離婚後の収入・自分の固有財産の中から、他方に与える必要がでてきます。
ここに、清算的財産分与と扶養的財産分与の大きな違いがあります。
4.扶養的財産分与の注意点
(1)扶養的財産分与は、生活を援助するために行なわれるものですから、その期間は、自分で生活できるようになるまで、ということになります。期間に限定があるのが原則です。
(2)具体的な財産分与については、生活費の全てを援助するのではなく、生活費の一部を援助するというものが多いようです。
私に、ご相談があったケースでも、離婚後に、奥様が借りるマンションの家賃をご主人が援助するという合意がされたケースがありました。そのときには、家賃の半分を援助し、かつ、奥様の再就職が決まるまで、という限定がされていました。
ページ名 「扶養的財産分与とは? 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |
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公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |
公正証書で強制執行するためには「送達」が必要だそうですが、「送達」とは何ですか? |
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「送達」についてのご質問ですが、難しい点もありますので、ザックリとご説明します。
例えば、離婚のときに公正証書を作って、養育費の支払いの約束をしましたが、万一、養育費の支払が滞って、強制執行が必要になったときには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を養育費を支払う方(ご主人のことが多いですね)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。
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公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか? |
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代理人によって公正証書を作ることもできます。 遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。 そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。 |
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