1.扶養的財産分与とは?
扶養的財産分与とは、離婚によって、ご夫婦の片方の生活が困難になる場合に、離婚後の生活の維持を目的としてされる財産分与を言います。
これは、次のような配慮に基づくものです。
たとえば、夫が会社員で、妻が専業主婦である場合を考えてみると、夫は離婚しても、今までと同じ収入があり、生活していけますが、他方、妻は収入がなく、生活が困難になることも予想されます。妻が、結婚して専業主婦となったことにより、夫も安心して働くことができ、収入の安定をはかったということを考えると、離婚後に妻が自分で生活できるようになるまでの間、夫には、妻の生活を援助させるのが公平であるといえるからです。
2.扶養的財産分与が問題にならない場合
扶養的財産分与は、以上のような配慮に基づくものですから、離婚しても生活に不安がないという場合には、扶養的財産分与という問題は生じないことになります。
具体的には、離婚してもご夫婦共に、収入があり、その収入で各自が生活をしていける場合、また、清算的財産分与(結婚中に築いた財産の清算・分配)により十分な額を受け取っている場合等は、扶養的財産分与は問題となりません。
3.清算的財産分与と扶養的財産分与の違い
ご夫婦が協力して築いた財産を離婚の際に清算・分配するという清算的財産分与は、ご夫婦で築いた財産がなければ問題となりません。
しかし、扶養的な財産分与が問題になるときには、たとえご夫婦で築いた財産がなくても、離婚後の収入・自分の固有財産の中から、他方に与える必要がでてきます。
ここに、清算的財産分与と扶養的財産分与の大きな違いがあります。
4.扶養的財産分与の注意点
(1)扶養的財産分与は、生活を援助するために行なわれるものですから、その期間は、自分で生活できるようになるまで、ということになります。期間に限定があるのが原則です。
(2)具体的な財産分与については、生活費の全てを援助するのではなく、生活費の一部を援助するというものが多いようです。
私に、ご相談があったケースでも、離婚後に、奥様が借りるマンションの家賃をご主人が援助するという合意がされたケースがありました。そのときには、家賃の半分を援助し、かつ、奥様の再就職が決まるまで、という限定がされていました。
ページ名 「扶養的財産分与とは? 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
![]() |
養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか? |
![]() |
養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。 例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。 |
![]() |
離婚するので年金分割をしたいと思っていますが、年金分割には、「3号分割」と「合意分割」の2種類があるようですね。 良く分からないので、ザックリと説明してください。 |
![]() |
「年金分割」とは、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の加入実績を、離婚するご夫婦が分け合うことです。これにより、ご夫婦の年金額が調整されます。 この年金分割には、①「3号分割」と②「合意分割」があります。簡単に言うと、2008年4月以降の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするのが「3号分割」で、2008年3月以前を対象とするのが「合意分割」です。 「3号分割」は、会社員の夫に扶養される専業主婦など、国民年金の「第3号被保険者」だった方が対象となります。この方は、年金事務所で手続きをすれば、2008年4月から離婚した月の前月までの厚生年金・共済年金の加入実績のうち、対象となる夫の厚生年金・共済年金の加入実績の「2分の1」の分割を受けることができます。「3号分割」では、ご夫婦で年金分割の合意をすることは不要です。 以上に対して、「合意分割」は、2008年3月以前の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするもので、ご夫婦で協議して分割の割合を決めて年金分割をします。分割の割合については、実務では、通常、厚生年金の加入実績を半分(0.5)ずつにすることが多いと思います。 |
![]() |
年金分割のうちの「合意分割」を公正証書でしようと思います。 「合意分割」を公正証書でするメリットは何でしょうか? |
![]() |
年金分割のうちの「合意分割」は、ご夫婦で分割の割合を決めてする年金分割ですが(2008年3月以前の厚生年金・共済年金が対象)、その方法としては、離婚後にご夫婦が揃って年金事務所へ行って手続きをする方法、公正証書(協議離婚の場合)や調停証書(家庭裁判所での離婚調停の場合)などで分割の割合を定める方法等があります。 このうち公正証書の場合には(調停証書も同じですが)、離婚後に年金を分割してもらう方(ほとんどは奥さんですね。)が、公正証書を使って、年金事務所でお1人で手続きが出来ることが大きなメリットです。 年金分割の手続きは離婚後にしますが、離婚したご夫婦が離婚後に一緒に年金事務所へ行くというのは、お仕事の忙しいご主人にとっては大きな負担になりますし、顔も合わせたくないご夫婦もいらっしゃいますから。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。