扶養的財産分与・・・専業主婦のケース

1.扶養的財産分与とは?

扶養的財産分与とは、離婚によって、ご夫婦の片方の生活が困難になる場合に、離婚後の生活の維持を目的としてされる財産分与を言います。

 

これは、次のような配慮に基づくものです。


たとえば、夫が会社員で、妻が専業主婦である場合を考えてみると、夫は離婚しても、今までと同じ収入があり、生活していけますが、他方、妻は収入がなく、生活が困難になることも予想されます。妻が、結婚して専業主婦となったことにより、夫も安心して働くことができ、収入の安定をはかったということを考えると、離婚後に妻が自分で生活できるようになるまでの間、夫には、妻の生活を援助させるのが公平であるといえるからです。

 

2.扶養的財産分与が問題にならない場合

扶養的財産分与は、以上のような配慮に基づくものですから、離婚しても生活に不安がないという場合には、扶養的財産分与という問題は生じないことになります。

具体的には、離婚してもご夫婦共に、収入があり、その収入で各自が生活をしていける場合、また、清算的財産分与(結婚中に築いた財産の清算・分配)により十分な額を受け取っている場合等は、扶養的財産分与は問題となりません。

 

3.清算的財産分与と扶養的財産分与の違い

 

扶養的財産分与・・・高齢者

ご夫婦が協力して築いた財産を離婚の際に清算・分配するという清算的財産分与は、ご夫婦で築いた財産がなければ問題となりません。
しかし、扶養的な財産分与が問題になるときには、たとえご夫婦で築いた財産がなくても、離婚後の収入・自分の固有財産の中から、他方に与える必要がでてきます。

ここに、清算的財産分与と扶養的財産分与の大きな違いがあります。

 

4.扶養的財産分与の注意点

(1)扶養的財産分与は、生活を援助するために行なわれるものですから、その期間は、自分で生活できるようになるまで、ということになります。期間に限定があるのが原則です。
(2)具体的な財産分与については、生活費の全てを援助するのではなく、生活費の一部を援助するというものが多いようです。

私に、ご相談があったケースでも、離婚後に、奥様が借りるマンションの家賃をご主人が援助するという合意がされたケースがありました。そのときには、家賃の半分を援助し、かつ、奥様の再就職が決まるまで、という限定がされていました。

 

 

 

 

 

ページ名 「扶養的財産分与とは? 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

相談にはお金がかかりますか?

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お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。

初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。

 

 

離婚するのですが、夫が慰謝料を払うことを承知しました。慰謝料の支払いがある場合も、公正証書を作っておくべきなのでしょうか?

公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあります。

そこで、慰謝料の支払いを考えて見ると、例えば、離婚前に、慰謝料を一括して支払ってもらえるのであれば、もう支払いは済んでいるので、公正証書を作成するメリットはありませんね。

他方、慰謝料の支払いが離婚後になる場合には、それが一括払いでも、分割払いでも、支払が滞る恐れがありますから、公正証書を作成するメリットがあることになります。

慰謝料の支払方法がどうなっているのか、それを考えて、公正証書の作成を考えてください。

 

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。公正証書の原案ができるまでには、公証人や公証役場と何回か連絡を取ることも多いのですが、その連絡も私が行います。
その後、公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

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