1.扶養的財産分与とは?
扶養的財産分与とは、離婚によって、ご夫婦の片方の生活が困難になる場合に、離婚後の生活の維持を目的としてされる財産分与を言います。
これは、次のような配慮に基づくものです。
たとえば、夫が会社員で、妻が専業主婦である場合を考えてみると、夫は離婚しても、今までと同じ収入があり、生活していけますが、他方、妻は収入がなく、生活が困難になることも予想されます。妻が、結婚して専業主婦となったことにより、夫も安心して働くことができ、収入の安定をはかったということを考えると、離婚後に妻が自分で生活できるようになるまでの間、夫には、妻の生活を援助させるのが公平であるといえるからです。
2.扶養的財産分与が問題にならない場合
扶養的財産分与は、以上のような配慮に基づくものですから、離婚しても生活に不安がないという場合には、扶養的財産分与という問題は生じないことになります。
具体的には、離婚してもご夫婦共に、収入があり、その収入で各自が生活をしていける場合、また、清算的財産分与(結婚中に築いた財産の清算・分配)により十分な額を受け取っている場合等は、扶養的財産分与は問題となりません。
3.清算的財産分与と扶養的財産分与の違い
ご夫婦が協力して築いた財産を離婚の際に清算・分配するという清算的財産分与は、ご夫婦で築いた財産がなければ問題となりません。
しかし、扶養的な財産分与が問題になるときには、たとえご夫婦で築いた財産がなくても、離婚後の収入・自分の固有財産の中から、他方に与える必要がでてきます。
ここに、清算的財産分与と扶養的財産分与の大きな違いがあります。
4.扶養的財産分与の注意点
(1)扶養的財産分与は、生活を援助するために行なわれるものですから、その期間は、自分で生活できるようになるまで、ということになります。期間に限定があるのが原則です。
(2)具体的な財産分与については、生活費の全てを援助するのではなく、生活費の一部を援助するというものが多いようです。
私に、ご相談があったケースでも、離婚後に、奥様が借りるマンションの家賃をご主人が援助するという合意がされたケースがありました。そのときには、家賃の半分を援助し、かつ、奥様の再就職が決まるまで、という限定がされていました。
ページ名 「扶養的財産分与とは? 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
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養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか? |
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養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。 例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。 |
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離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか? |
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公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。 各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。 例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。
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