江戸川区からの離婚の協議書や公正証書の悩みにも対応

江戸川区で離婚を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?

瓜生行政法務事務所では、離婚協議書の作成、公正証書の作成サポートをしております。

 

江戸川区からの離婚協議書や公正証書のご相談なら

 

江戸川区でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。

 

サイトに来ていただき、ありがとうございます。

はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です

江戸川区をはじめ東京都の全ての地域で、離婚時の離婚協議書の作成、公正証書の作成サポートをしております。

 

行政書士として離婚問題に取り組み、20年近くになります。いつも複数の離婚協議書や公正証書の作成に携わりながら、離婚専門の行政書士として、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。

離婚問題で悩み、離婚協議書や公正証書の作成でお困りなら、是非、ご相談ください。

 

 【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】

◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

離婚専門の行政書士として皆様のご相談にお乗りしております。

お気軽に、お問い合わせください。

 

スタッフ紹介はこちら>>

 

 

離婚するときには、多くの不安がありますね。

 

不安の1つが、離婚のときの約束を守ってもらえるのか・・・ということです。

 

そこで、離婚をするときには、約束を守ってもらうために、最大限のことをしておきましょう。協議離婚ならば、離婚協議書・公正証書の作成です。

 

離婚するときには、夫婦間で、色々な約束がされます。その中には、養育費・慰謝料・財産分与の支払いなどの重要な約束もあります。
       ↓
そのような重要な約束を口約束で済ませることは出来ませんね。約束の内容を明らかにし、「言った」「言わない」という後々のトラブルを防止するため、約束を契約書として残しておきましょう。これが、離婚協議書です。
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これは、法律上有効な契約書ですから、養育費や慰謝料・財産分与の支払いが滞ったときには、やる気になれば、裁判や家庭裁判所の調停で、この契約書を利用して、ご自分の権利を実現することも可能になります。

このような離婚協議書は、ご自分で作ることも出来ますし、行政書士などの専門家も作成をサポートしています。

 

作っておこう、離婚協議書

 

契約の内容によっては、離婚協議書だけで十分なこともあります。しかし、養育費、慰謝料、財産分与などの金銭の支払いの約束がある場合には、公正証書を作ることをお勧めします。
        ↓
公正証書は、法務局に所属している公証人(東京では、前職が裁判官・検察官であることが多いです)という法律の専門家が作成する公文書です。特殊な公文書であるため、強力な効力を持っています。
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つまり、養育費、慰謝料、財産分与など金銭の支払いの約束がある場合、公正証書があれば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)ができるという強い効力が認めらているのです。
        ↓
離婚のときには、お金の支払いについて強い不安がありますが、公正証書は、不安の解消に役立つのです。

公正証書の作成は、頑張ればご自分たちでも可能かと思いますが、行政書士などの専門家も、離婚のドタバタの中でのスムーズな公正証書の作成をサポートしています。

 

さらに、養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。
        ↓
例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費を支払ってもらえる」のです。
        ↓
これは大きなメリットですね。養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから、このような特例が認めらています。

 

ベストを考えるなら、公正証書の作成!

 

代理人による公正証書の作成
       ↓
離婚が近くなると、別居しているご夫婦が多いですね。中には、東京と大阪のように、遠く離れて暮らしていることも少なくありません。そのようなご夫婦が、公証役場で同席して公正証書を作ることはできません。また、離婚の原因などによっては、公証役場で、顔を合わせたくないというご夫婦もいます。
       ↓
このような場合、行政書士などの専門家が片方の代理人となって公正証書を作る方法もあります。相手と遠く離れていても、また、顔を合わせずに、公正証書を作ることも可能なのです。

 

公証役場での代理人も

 

【まとめ】
・協議離婚のときには、約束内容を証明するために、離婚協議書を作っておく。
・養育費などの金銭の支払いがあるときには、公正証書を作っておけば、もっと安心です。
・公正証書は、強制執行の根拠となる日本で最高の契約書です。
・行政書士などの専門家は、離婚協議書や公正証書のスムーズな作成をサポートしてくれる。

 

協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み

離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。

詳しくは、下のバナーからどうぞ。

 

協議離婚・公正証書の疑問や悩み

 

離婚公正証書の作成 行政書士のサポート内容をご紹介

行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますが、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。

そこで、行政書士がサポートして離婚公正証書ができるまでを、ケース毎に手続きの流れに沿って、ご説明してみました。

 

◆ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作るケース

 

公正証書作成 よくある事例

 

◆行政書士が公証役場の代理人となるケースをご紹介

 

公正証書 代理人として作成

 

◆ご夫婦の一方が海外に居て、公正証書を作るケースをご紹介

 

海外にいる方の公正証書の作成

 

公正証書のチラシ

(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)

 

公証役場の所在について

江戸川区には、小岩公証役場があります。

ご依頼いただいたときには、小岩公証役場を含め、ご住所・お勤め先を考慮して、ご利用に便利な公証役場を利用いたします。

 

【小岩公証役場】 江戸川区西小岩3-31-14ジブラルタル生命小岩ビル5階 TEL03-3659-3446

 

小岩公証役場のホームページ 詳細はこちら >>

 

先日、約16年振りに、小岩公証役場へ行きました。前は、千葉県にお住まいの方の離婚の公正証書の作成でしたが、今回は、江戸川区にお住まいの方の離婚の公正証書の作成でした。

以前よりも、小岩駅が綺麗になったのではないかと思いましたが、駅前を歩いていると、前の公正証書も苦労しましたので、妙な懐かしさがありました。

小岩公証役場を利用する機会は少ないのですが、江戸川区にお住まいの方の公正証書の作成もサポートしております。

 

小岩公証役場の入り口

(エレベーターで5階に上がると、小岩公証役場の入り口に到着です。16年ぶりの小岩公証役場、結構、覚えているものですね。)

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

 

瓜生事務所のサービス

 

【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。

基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

 

電話番号03-5310-1776


お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

杉並区在住S.I様 (40代前半) 離婚 公正証書作成

 

お客様の声 離婚の公正証書(杉並区)

【お客様の声】

瓜生先生

 

この度は大変お世話になりました。

海外と日本とのやり取りや家の売買も絡み複雑な案件

だったかと思いますが、親身に相談に乗って下さり、感謝しております。

法律や行政の知識に乏しかった私にも理解しやすいように

説明して下さり、また税理士・司法書士の先生について

当てがないとお話するとご紹介して下さり、本当に安心して

お任せすることができました。

また何かありましたら宜しくお願い致します。

ありがとうございました。
東京都杉並区在住 S.I

 

詳細はこちら>>

 

サービスについて

 

離婚

離婚について

養育費の支払いとか不安・・・

離婚のときには

どうしておけば良いのかな?

 

公正証書

公正証書の作成

協議離婚に必要な公正証書

どうやって作ったらいいのか・・・

書類作成はお任せください。

相続手続き

相続の手続き

突然の相続、時間がなくて・・・

仕事も忙しいしから・・・

専門家に相談してみようかな?

遺言

遺言

遺言で円満な相続にしたい・・・
遺言作りはどんな点に

注意したら良いのかな?

会社設立

会社設立

設立に時間をかけたくない・・・

面倒な手続きは

専門家に任せた方が良いかな?

無料相談

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相談したいけど・・・

なんだか敷居が高そうで・・・

無料相談を受付中です。

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江戸川区の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

 

ご契約までの流れをご説明しています。

 

中央区・千代田区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京都の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。

 

杉並区で公正証書作成 お問い合わせ

 

 

ご相談ください

江戸川区をはじめ、丁寧な書類作成を心掛けております。

無料で相談することができますので、ぜひご相談くださいませ。

親身に対応します

同じ担当者が最後まで責任をもって担当いたします。

小さい事務所だからこそできる対応力です。

分かりやすく説明

法律は難しい用語と書類作成が多くあります。

そんなお困りごとを一括で解決させていただきます。

オリジナル資料

ご相談内容に応じた、あなただけの分かりやすい

オリジナル資料を作成させていただきます。

よりそうサポート

落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると

思いますので、なんでもご相談くださいませ。

安心の公正証書

経験が豊富な専門家が、効力の強い公的な書面を作成。

将来の安心感が得ら、ストレスが減ります。

お気軽にご相談くださいませ

離婚の公正証書

江戸川区で離婚をお考えの方へ

協議離婚をする場合でも、きちんとした書類を作っておくことは大事です。どのような書類を作ったらいいのか?お悩みの方はこちらへ。

公正証書の作成

江戸川区で公正証書の作成

離婚、遺言、お金の貸し借り・・・

公正証書は様々な場所で役に立つ、法的な効力のある書類を作成サポートさせていただきます。

相続の手続き

相続手続き

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会社設立

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瓜生(うりゅう)行政法務事務所では、江戸川区をはじめ東京全域から離婚や相続などでお悩みを持つ方がいらしております。

 

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ご契約までの流れをご説明しています。

 

小岩駅、葛西駅、西葛西駅、葛西臨海公園駅、篠崎駅、船堀駅、瑞江駅、平井駅、一之江駅、京成小岩駅、江戸川駅など江戸川区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

相談にはお金がかかりますか?

また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか?

お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。

初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。

 

 

養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか?

養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。

例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。

 

強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。

 

 

主人と離婚の話し合いを進めてきましたが、思うようには進みません。

公正証書を作るために、相手方への提案書のようなものを作って頂けるとのことですが、もう少し詳しく教えてください?

私が良くするのは、今までのお二人の話し合いで合意した事項とご相談者のご希望を踏まえて合意書(案)を作り、分かりにくい点については、簡単なコメントや説明を記載して、相手の方用のご参考資料を作るという方法です。

相手の方は、これを見ることによって、公正証書を作った場合にどのような取り決めとなるかが分かり、受け入れられる事項と受け入れられない事項が明らかになります。そして、何を協議しなければならないか、自分が受け入れることができるのはどこまでか等が明らかになると思います。

お二人の話し合いを進みやすく、また、具体的なものにするための方法と考えています。「公正証書では、どのような取り決めとなるのか」という具体的なイメージを持って協議を進めるべきだと考えています。

 

 

公正証書で強制執行するためには「送達」が必要だそうですが、「送達」とは何ですか?

「送達」についてのご質問ですが、難しい点もありますので、ザックリとご説明します。

 

例えば、離婚のときに公正証書を作って、養育費の支払いの約束をしましたが、万一、養育費の支払が滞って、強制執行が必要になったときには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を養育費を支払う方(ご主人のことが多いですね)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。


しかし、公正証書を作る時に、養育費を支払う方が公証役場に来るのであれば、その場で、養育費を支払う方へ謄本を渡して、受取を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。 公正証書を作った時に、強制執行に必要な手続きを1つ済ませておくのです。
公証役場の実務では、公正証書を作成する時には、「交付送達」が行われのが、通常だと思います。

 

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江戸川区の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。

 

相続 お問い合わせ

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、江戸川区をはじめ東京全域、神奈川、千葉、埼玉を中心に、相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

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東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京都 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

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【東京都の公正証書 ご相談の対応地域】

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営業時間:9:00~18:00

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(登録番号 第02082712

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