代理人による離婚公正証書の作成サポート
「代理人として離婚の公正証書の作成をお願いできますか?」というお話しをいただくこともあります。また、インターネットでは、離婚に際して、公正証書を作成するための代理人を探している方も多くいらっしゃるようです。
ある公証人のお話によれば、「顔を会わせたくないで、ご夫婦両方が代理人というケースさえある。」そうです。
(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
1.代理人による公正証書の作成とは?
離婚の際に、公正証書を作成するには、通常は、ご夫婦が揃って公証役場へ行き、署名・押印して公正証書を作成します。
しかし、別居して遠く離れて暮らしているときには、ご夫婦が揃って公証役場へ行くことが難しくなります。例えば、奥さんが東京、ご主人が福岡で暮らしていると、平日に、お2人が揃って東京の公証役場へ行くことは難しいことも多いですね。
この様な場合に、ご主人に代理人を立てて、その代理人と奥さんが東京の公証役場へ行き、公正証書へ署名・押印をして、公正証書を作る。
これが、代理人による公正証書の作成です。
2.行政書士に代理人を依頼するメリットは?
ご夫婦が別居して遠く離れて暮らしていると、ご夫婦だけでは、公正証書を作成できないかも知れません。しかし、代理人を立てれば、公正証書を作成することができます。
また、顔を会わせるのが嫌な相手と顔を会わせずに公正証書を作成することさえできるのです。
離婚の際の約束は、プライベートな内容ですから、友人・知人等に代理人は頼みにくいですね。その点、行政書士には、法律上、守秘義務がありますから、秘密が漏れることはありません。また、公正証書の作成という依頼が済んだ後はお会いすることも無いのですから、精神的にも楽でしょう。
離婚協議書にしても、離婚の公正証書にしても、離婚の際の契約を記載する書面であり、法律的な書面です。となれば、代理人も、法律的な内容についても相談できる法律書類の専門家に頼むと安心でしょう。そこで、法律書類の専門家である行政書士に、公正証書作成のための代理人を依頼するメリットがあるのです。
以上のように、離婚の公正証書を作成するときに、行政書士に代理人を依頼するメリットは大きいですね。公正証書の作成で、代理人を考えているということでしたら、ぜひ、お問い合わせください。
代理人としての離婚公正証書の作成 サポート内容をご紹介
行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますし、公証役場での代理人として公正証書を作成することもあります。
そのような時、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。そこで、行政書士が公証役場での代理人として離婚公正証書を作成するときの手続きの流れを、ご説明してみました。
詳しくは、バナーからどうぞ。
協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み
離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。
詳しくは、下のバナーからどうぞ。
当事務所のサポート
当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】
◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による離婚公正証書の作成・ご相談コース】
離婚の際の約束を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
東京都北区在住R.I様 (30代) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生さま
この度は大変お世話になりました。全く知識がないところ
からのスタートで、ご迷惑をお掛けしたことと思いますが、都度
丁寧に説明していただき、納得しながら進めることができました。
離婚に際しての証書作成でしたが、瓜生先生の気さくな人柄の
お陰で、気楽な気持ちで取り組めました。
一区切りつけられたので、これから子どもたちと無理しすぎず
楽しく暮らしていきたいと思います。最後のお気遣いもとても
嬉しかったです!
本当に有難うございました。コロナ等騒々しい昨今では
ありますが、先生もご自愛くださいませ。
東京都北区 R.I
公証役場 紹介
今回は、千代田区にある霞ヶ関公証役場のご紹介です。
千代田区には4つの公証役場が多くありますが、その1つが霞ヶ関公証役場です(他には、神田、丸の内、麹町に公証役場があります)。名前に「霞ヶ関」と付いていますから、てっきり霞が関の官庁街にあるのかと思っていましたが、霞ヶ関の官庁街から新橋の方向へ向かった日比谷公園の横にありました。
この霞ヶ関公証役場で驚いたことが2つあります。
1つは、地下1階にありました。地下にある公証役場は、東京では、霞ヶ関公証役場だけかも知れません。
もう1つは、新橋公証役場と直線距離にして100メートル位しか離れていませんでした。こんなに近い距離に公証役場が2つあるのは珍しいのではないでしょうか。霞ヶ関公証役場は千代田区の公証役場で、新橋公証役場は港区の公証役場ですから、偶然なのでしょうが・・・
【霞ヶ関公証役場】 千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 電話 03(3502)0745
霞ヶ関公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
ページ名 「代理人による離婚公正証書の作成サポート。離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |
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公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |
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離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか? |
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公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。 各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。 例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。
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公正証書の作成を手伝っていただきたいと思います。 ちょっと遠いのですが、出張はどこまでしてもらえますか? |
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遠方の場合でもご対応させて頂いております。まずはご相談いただけましたら幸いです。 私が利用している杉並区の荻窪駅はJRの他、地下鉄東西線が通り、丸ノ内線の始発駅でもあります。 都内でしたら、地下鉄を使うと思っていたほど、移動に時間が掛かりません。そのため、都内の色々な場所へ伺っております(最近は、銀座、虎ノ門、新橋や、浅草、北千住などの下町、八王子などの多摩地区など)。 東京都内はご対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。フットワークの軽さが、私の大きな特徴です。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。