代理人による離婚公正証書の作成サポート

代理人による離婚公正証書の作成サポート

 

代理人として離婚の公正証書の作成をお願いできますか?」というお話しをいただくこともあります。また、インターネットでは、離婚に際して、公正証書を作成するための代理人を探している方も多くいらっしゃるようです。

 

ある公証人のお話によれば、「顔を会わせたくないで、ご夫婦両方が代理人というケースさえある。」そうです。

 

離婚の時には、公正証書作成にチャレンジ

(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)

 

1.代理人による公正証書の作成とは?

離婚の際に、公正証書を作成するには、通常は、ご夫婦が揃って公証役場へ行き、署名・押印して公正証書を作成します。


しかし、別居して遠く離れて暮らしているときには、ご夫婦が揃って公証役場へ行くことが難しくなります。例えば、奥さんが東京、ご主人が福岡で暮らしていると、平日に、お2人が揃って東京の公証役場へ行くことは難しいことも多いですね。

 

離婚前に、遠く離れて別居。

 

この様な場合に、ご主人に代理人を立てて、その代理人と奥さんが東京の公証役場へ行き、公正証書へ署名・押印をして、公正証書を作る。

 

これが、代理人による公正証書の作成です。

 

離婚届と公正証書作成の委任状

 

代理人による離婚公正証書の作成サポート 東京都杉並区の行政書士

 

2.行政書士に代理人を依頼するメリットは?

ご夫婦が別居して遠く離れて暮らしていると、ご夫婦だけでは、公正証書を作成できないかも知れません。しかし、代理人を立てれば、公正証書を作成することができます。
また、顔を会わせるのが嫌な相手と顔を会わせずに公正証書を作成することさえできるのです。

 

会いたくないなら、代理人

 

離婚の際の約束は、プライベートな内容ですから、友人・知人等に代理人は頼みにくいですね。その点、行政書士には、法律上、守秘義務がありますから、秘密が漏れることはありません。また、公正証書の作成という依頼が済んだ後はお会いすることも無いのですから、精神的にも楽でしょう。

 

離婚協議書にしても、離婚の公正証書にしても、離婚の際の契約を記載する書面であり、法律的な書面です。となれば、代理人も、法律的な内容についても相談できる法律書類の専門家に頼むと安心でしょう。そこで、法律書類の専門家である行政書士に、公正証書作成のための代理人を依頼するメリットがあるのです。

 

以上のように、離婚の公正証書を作成するときに、行政書士に代理人を依頼するメリットは大きいですね。公正証書の作成で、代理人を考えているということでしたら、ぜひ、お問い合わせください。

 

代理人として離婚公正証書の作成をサポート

 

代理人としての離婚公正証書の作成 サポート内容をご紹介

 行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますし、公証役場での代理人として公正証書を作成することもあります。

 そのような時、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。そこで、行政書士が公証役場での代理人として離婚公正証書を作成するときの手続きの流れを、ご説明してみました。

 詳しくは、バナーからどうぞ。

 

離婚公正証書 代理人としてサポート

 

代理人による公正証書の作成

 

 協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み

離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。

詳しくは、下のバナーからどうぞ。

 

離婚と公正証書の疑問と悩みの解決

 

 当事務所のサポート

当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

 

 【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】

◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

【代理人による離婚公正証書の作成・ご相談コース】
離婚の際の約束を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

代理人による離婚公正証書の作成サポート

 

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

千葉県在住 I 様 (40代) 離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚の公正証書(代理人)

【お客様の声】

瓜生様

 

ご挨拶遅くなり申し訳ございません。

 

公正証書の手続き、ありがとうございました。

一度もお会いしてご相談させて頂いていないにも関わらず、

お電話で、とても親切に、丁寧に色々な手続きについて

教えて下さり、感謝しています。

 

その後、戸籍、年金等手続きを終える事が出来ました。

瓜生様のアドバイスのおかげで迷う事なく手続出来ました。

ありがとうございました。

 

今後、問題が起きない事を願いますが、何かありましたらまた

ご相談させて下さい。 よろしくお願い致します。

 

令和4年11月17日  I

 

詳細はこちら>>

 

公証役場 紹介

今回は、銀座公証役場のご紹介です。

東京都中央区には、日本橋公証役場など、5つの公証役場がありますが、銀座公証役場は、その1つになります。

 

最近では、私が最も多く、公正証書の作成をお願いしている公証役場です。以前は、銀座と言うだけで、少し敷居が高かったのですが、銀座公証役場には、以下のような大きなメリットがあります。

・いつもご担当頂いている公証人の先生が、仕事が早く、とても丁寧 です。

・銀座公証役場は、銀座4丁目の交差点の裏で、東京メトロ銀座駅のB1出口から徒歩1分という便利さ。

・東京メトロを利用すると銀座駅は、中央区以外からも、とても利用しやすい。

 

また、銀座という街は、行くだけで心がウキウキしますね。銀座公証役場を利用する時には、私には、そんな楽しみもあり思います。

 

都心の公証役場としての銀座公証役場、交通の便も良く、公証人の先生もとても親切ですから、これからも利用し続けたいと思っております。

 

【銀座公証役場】 東京都中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階 電話:03(3561)1051

 

銀座公証役場のホームページはこちらから >>

 

銀座公証役場

(銀座公証役場が入居しているビルの入り口です。銀座らしい雰囲気があります。)

 

ページ名 「代理人による離婚公正証書の作成サポート。離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

 

 

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか?

養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。

例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。

 

強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。

 

 

協議離婚するので、子どもの養育費の額を話し合っています。

一般的には、どのようにして養育費の額を決めているのでしょうか?

お子さんの養育費の額を決める際には、実際に掛かっている金額を計算して、養育費の額を決めることもあるようですが、一般的には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にして決めることが多いと思います。算定表は、養育費を払う方(義務者)と貰う方(権利者)の収入から、養育費の額を簡易・迅速に算定することを目的として作られました。

 

最新の算定表は、令和元年12月23日に裁判所から発表されました。 詳細はこちら >>

 

 

離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか?

公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。

各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。

例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。

 

養育費の取り決めに関する費用助成の申請方法:練馬区公式ホームページ (city.nerima.tokyo.jp)

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。

 

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

【東京都の公正証書作りの対応地域】

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区台東区墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区(荻窪・西荻窪、阿佐ヶ谷・高円寺)・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で離婚協議書、公正証書作りのお手伝いをしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市・立川市・武蔵野市(吉祥寺)・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町など、離婚協議書・公正証書の作成でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所のスタッフまでご連絡くださいませ。

 

【日本全国および海外からのご相談にも対応しております】

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

北陸  [ 石川 | 福井 | 富山 ]

東海  [ 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 ]

近畿  [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]

中国  [ 島根 | 山口 | 鳥取 | 広島 | 岡山 ]

四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

 

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