代理人による離婚公正証書の作成サポート
「代理人として離婚の公正証書の作成をお願いできますか?」というお話しをいただくこともあります。また、インターネットでは、離婚に際して、公正証書を作成するための代理人を探している方も多くいらっしゃるようです。
ある公証人のお話によれば、「顔を会わせたくないで、ご夫婦両方が代理人というケースさえある。」そうです。
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
1.代理人による公正証書の作成とは?
離婚の際に、公正証書を作成するには、通常は、ご夫婦が揃って公証役場へ行き、署名・押印して公正証書を作成します。
しかし、別居して遠く離れて暮らしているときには、ご夫婦が揃って公証役場へ行くことが難しくなります。例えば、奥さんが東京、ご主人が福岡で暮らしていると、平日に、お2人が揃って東京の公証役場へ行くことは難しいことも多いですね。
この様な場合に、ご主人に代理人を立てて、その代理人と奥さんが東京の公証役場へ行き、公正証書へ署名・押印をして、公正証書を作る。
これが、代理人による公正証書の作成です。
2.行政書士に代理人を依頼するメリットは?
ご夫婦が別居して遠く離れて暮らしていると、ご夫婦だけでは、公正証書を作成できないかも知れません。しかし、代理人を立てれば、公正証書を作成することができます。
また、顔を会わせるのが嫌な相手と顔を会わせずに公正証書を作成することさえできるのです。
離婚の際の約束は、プライベートな内容ですから、友人・知人等に代理人は頼みにくいですね。その点、行政書士には、法律上、守秘義務がありますから、秘密が漏れることはありません。また、公正証書の作成という依頼が済んだ後はお会いすることも無いのですから、精神的にも楽でしょう。
離婚協議書にしても、離婚の公正証書にしても、離婚の際の契約を記載する書面であり、法律的な書面です。となれば、代理人も、法律的な内容についても相談できる法律書類の専門家に頼むと安心でしょう。そこで、法律書類の専門家である行政書士に、公正証書作成のための代理人を依頼するメリットがあるのです。
以上のように、離婚の公正証書を作成するときに、行政書士に代理人を依頼するメリットは大きいですね。公正証書の作成で、代理人を考えているということでしたら、ぜひ、お問い合わせください。
代理人としての離婚公正証書の作成 サポート内容をご紹介
行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますし、公証役場での代理人として公正証書を作成することもあります。
そのような時、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。そこで、行政書士が公証役場での代理人として離婚公正証書を作成するときの手続きの流れを、ご説明してみました。
詳しくは、バナーからどうぞ。
協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み
離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。
詳しくは、下のバナーからどうぞ。
当事務所のサポート
当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】
◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による離婚公正証書の作成・ご相談コース】
離婚の際の約束を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
千葉県在住 I 様 (40代) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生様
ご挨拶遅くなり申し訳ございません。
公正証書の手続き、ありがとうございました。
一度もお会いしてご相談させて頂いていないにも関わらず、
お電話で、とても親切に、丁寧に色々な手続きについて
教えて下さり、感謝しています。
その後、戸籍、年金等手続きを終える事が出来ました。
瓜生様のアドバイスのおかげで迷う事なく手続出来ました。
ありがとうございました。
今後、問題が起きない事を願いますが、何かありましたらまた
ご相談させて下さい。 よろしくお願い致します。
令和4年11月17日 I
公証役場 紹介
今回は、銀座公証役場のご紹介です。
東京都中央区には、日本橋公証役場など、5つの公証役場がありますが、銀座公証役場は、その1つになります。
最近では、私が最も多く、公正証書の作成をお願いしている公証役場です。以前は、銀座と言うだけで、少し敷居が高かったのですが、銀座公証役場には、以下のような大きなメリットがあります。
・いつもご担当頂いている公証人の先生が、仕事が早く、とても丁寧 です。
・銀座公証役場は、銀座4丁目の交差点の裏で、東京メトロ銀座駅のB1出口から徒歩1分という便利さ。
・東京メトロを利用すると銀座駅は、中央区以外からも、とても利用しやすい。
また、銀座という街は、行くだけで心がウキウキしますね。銀座公証役場を利用する時には、私には、そんな楽しみもあり思います。
都心の公証役場としての銀座公証役場、交通の便も良く、公証人の先生もとても親切ですから、これからも利用し続けたいと思っております。
【銀座公証役場】 東京都中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階 電話:03(3561)1051
銀座公証役場のホームページはこちらから >>
(銀座公証役場が入居しているビルの入り口です。銀座らしい雰囲気があります。)
ページ名 「代理人による離婚公正証書の作成サポート。離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚協議書・離婚の公正証書は、いつ作成したらいいですか? |
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離婚協議書・離婚の公正証書は、離婚届を提出する前に作成するべきです。 理由は複数あります。知りたい方は、下の詳細をクリックしてください。 |
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離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
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公正証書を作るために、公証役場へ支払う手数料は、いくら位ですか? |
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公証役場へ支払う手数料は、公正証書の内容によって違ってきます(主に、その公正証書の中で動かす財産の価値によって違ってきます)。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。