代理人による離婚公正証書の作成サポート

代理人による離婚公正証書の作成サポート

 

代理人として離婚の公正証書の作成をお願いできますか?」というお話しをいただくこともあります。また、インターネットでは、離婚に際して、公正証書を作成するための代理人を探している方も多くいらっしゃるようです。

 

ある公証人のお話によれば、「顔を会わせたくないで、ご夫婦両方が代理人というケースさえある。」そうです。

 

離婚の時も公正証書

(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)

 

1.代理人による公正証書の作成とは?

離婚の際に、公正証書を作成するには、通常は、ご夫婦が揃って公証役場へ行き、署名・押印して公正証書を作成します。


しかし、別居して遠く離れて暮らしているときには、ご夫婦が揃って公証役場へ行くことが難しくなります。例えば、奥さんが東京、ご主人が福岡で暮らしていると、平日に、お2人が揃って東京の公証役場へ行くことは難しいことも多いですね。

 

離婚前に、遠く離れて別居。

 

この様な場合に、ご主人に代理人を立てて、その代理人と奥さんが東京の公証役場へ行き、公正証書へ署名・押印をして、公正証書を作る。

 

これが、代理人による公正証書の作成です。

 

離婚届と公正証書作成の委任状

 

代理人による離婚公正証書の作成サポート 東京都杉並区の行政書士

 

2.行政書士に代理人を依頼するメリットは?

ご夫婦が別居して遠く離れて暮らしていると、ご夫婦だけでは、公正証書を作成できないかも知れません。しかし、代理人を立てれば、公正証書を作成することができます。
また、顔を会わせるのが嫌な相手と顔を会わせずに公正証書を作成することさえできるのです。

 

会いたくないなら、代理人

 

離婚の際の約束は、プライベートな内容ですから、友人・知人等に代理人は頼みにくいですね。その点、行政書士には、法律上、守秘義務がありますから、秘密が漏れることはありません。また、公正証書の作成という依頼が済んだ後はお会いすることも無いのですから、精神的にも楽でしょう。

 

離婚協議書にしても、離婚の公正証書にしても、離婚の際の契約を記載する書面であり、法律的な書面です。となれば、代理人も、法律的な内容についても相談できる法律書類の専門家に頼むと安心でしょう。そこで、法律書類の専門家である行政書士に、公正証書作成のための代理人を依頼するメリットがあるのです。

 

以上のように、離婚の公正証書を作成するときに、行政書士に代理人を依頼するメリットは大きいですね。公正証書の作成で、代理人を考えているということでしたら、ぜひ、お問い合わせください。

 

代理人として離婚公正証書の作成をサポート

 

代理人としての離婚公正証書の作成 サポート内容をご紹介

 行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますし、公証役場での代理人として公正証書を作成することもあります。

 そのような時、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。そこで、行政書士が公証役場での代理人として離婚公正証書を作成するときの手続きの流れを、ご説明してみました。

 詳しくは、バナーからどうぞ。

 

離婚公正証書 代理人としてサポート

 

公正証書の代理人も

 

 協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み

離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。

詳しくは、下のバナーからどうぞ。

 

行政書士による離婚と公正証書の疑問解消

 

 当事務所のサポート

当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

 

 【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】

◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

【代理人による離婚公正証書の作成・ご相談コース】
離婚の際の約束を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

代理人による離婚公正証書の作成サポート

 

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

東京都北区在住R.I様 (30代) 離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚の公正証書を作成

【お客様の声】

瓜生さま

 

この度は大変お世話になりました。全く知識がないところ

からのスタートで、ご迷惑をお掛けしたことと思いますが、都度

丁寧に説明していただき、納得しながら進めることができました。

離婚に際しての証書作成でしたが、瓜生先生の気さくな人柄の

お陰で、気楽な気持ちで取り組めました。

一区切りつけられたので、これから子どもたちと無理しすぎず

楽しく暮らしていきたいと思います。最後のお気遣いもとても

嬉しかったです!

 

本当に有難うございました。コロナ等騒々しい昨今では

ありますが、先生もご自愛くださいませ。

 

東京都北区 R.I

 

詳細はこちら>>

 

公証役場 紹介

現在の立川市は、多摩地区の中心都市ですね。法律関係でも、東京地方裁判所、東京家庭裁判所、東京地方検察庁の各支部は、八王子市から立川市に移転しました。

その立川市にある公証役場が、立川公証役場です。

 

先日、立川公証役場に公正証書を作成しに行って来ました。立川公証役場にお願いするのは、2度目です。

その時、撮って来たのが下の写メです。手前の小さな入り口を入って2階に上がると、立川公証役場です。

ちなみに奥の大きな入り口は、「きらぼし銀行」です。1階に「きらぼし銀行」があり、その2階に立川公証役場があるのです。また、道の向こう側には、スーパーの「いなげや」があります。

 

立川公証役場は、少しJR立川駅南口から徒歩で、5分程度です。「きらぼし銀行」と「いなげや」を目印とすれば、分かりやすいと思います。

 

そして、前回と同様、今回もご担当いただいた公証人は、裁判官のご出身で、かなり偉い裁判官ですが、お話し好きの、とても親切な公証人です。

 

【立川公証役場】 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階 TEL 042-524-1279

 

立川公証役場のホームページはこちらから >>

 

立川公証役場

 

ページ名 「代理人による離婚公正証書の作成サポート。離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

 

 

特長について

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無料で相談、土日、夜でも対応しております。協議離婚を

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚するのですが、私(妻)の実の姉を、夫の代理人として公正証書を作ろうと思います。私(妻)の実の姉を代理人として、離婚の公正証書を作ることはできますか?

おそらく、妻の実のお姉さんを夫の代理人として、離婚の公正証書を作ることはできないと思います。

実は、離婚の公正証書を作成する際の代理人については、少し難しい問題があり、それは、離婚では、本人の意思を確認すること(例えば、ご質問のケースだと夫の意思の確認)が大切だということです。だから、公証人の本音を言えば、離婚の公正証書を作るときには、ご本人達を連れて来て欲しいのです。

 

では、離婚の公正証書の作成では、誰が代理人となれるのでしょうか?

これは、各公証人の判断で決めていて、統一的なものがなく、公証人それぞれで違うこともあるのですが(公証人によってバラバラということ)、弁護士さんの場合には代理人となることを認めているようです。弁護士さんは、法律上の争いについて代理人として解決することができる立場にありますから。

行政書士などその他の士業についても、誠実に依頼を処理する義務がありますから、代理人として認めてくれることが多いです。

以上に対して、例えば、妻の実のお姉さんとなると、妻寄りの人で、信頼性に欠けるので、代理人としては認められないと思います。

(以上の記述は、普段お世話になっている、都心にある公証役場の公証人のお話を基にして書きました。)

 

離婚の公正証書を代理人によって作るのであれば、弁護士・行政書士などの士業に依頼した方がいいですね。

因みに、私は、代理人を認める公証人を存じ上げていますから、そのを参考にして公正証書の作成をしております。

 

 

公正証書で強制執行するためには「送達」が必要だそうですが、「送達」とは何ですか?

「送達」についてのご質問ですが、難しい点もありますので、ザックリとご説明します。

 

例えば、離婚のときに公正証書を作って、養育費の支払いの約束をしましたが、万一、養育費の支払が滞って、強制執行が必要になったときには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を養育費を支払う方(ご主人のことが多いですね)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。


しかし、公正証書を作る時に、養育費を支払う方が公証役場に来るのであれば、その場で、養育費を支払う方へ謄本を渡して、受取を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。 公正証書を作った時に、強制執行に必要な手続きを1つ済ませておくのです。
公証役場の実務では、公正証書を作成する時には、「交付送達」が行われのが、通常だと思います。

 

 

離婚で公正証書を作って、不動産の財産分与についての約束もしようと思います。公正証書の作成のサポートだけではなく、不動産の登記について、司法書士さんのご紹介などをお願いすることもできますか?

司法書士さんのご紹介についても、よくご質問があり、ご希望であれば、ご紹介をしております。

具体的に言うと、お付き合いのある司法書士さんに、事案の内容をご説明し、見積をいただき、登記に必要な書類を取り次ぎ、依頼者を司法書士さんに引き合わせる等のお手伝いをしております。また、公正証書の作成と登記の申請では、必要な書類が少し異なりますから、必要であれば、書類を代理人として取得することもいたします。

司法書士さんをご存知ない方がほとんどですから、司法書士さんを探し、見積をもらい、依頼する司法書士さんを決めるのは、少し面倒かも知れません。その辺のサポートもしておりますので、あまりご負担を掛けずに登記も済ませることができると思います。

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。

 

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

【東京都の公正証書作りの対応地域】

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区台東区墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区(荻窪・西荻窪、阿佐ヶ谷・高円寺)・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で離婚協議書、公正証書作りのお手伝いをしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市・立川市・武蔵野市(吉祥寺)・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町など、離婚協議書・公正証書の作成でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所のスタッフまでご連絡くださいませ。

 

【日本全国および海外からのご相談にも対応しております】

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離婚に強い瓜生行政法務事務所

電話:03-5310-1776

住所:〒167-0035

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営業時間:9:00~21:00

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(登録番号 第02082712

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