1.財産分与の対象となる財産
財産分与(清算的財産分与)とは、結婚中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分配することを言いますから、財産分与の対象となる財産は、夫婦の協力によって築いた全ての財産です。名義は、夫名義・妻名義いずれでも財産分与の対象となります。
従って、預貯金・不動産・株式・美術品・自動車・家具・電化製品等が財産分与の対象となりえます。
財産分与の対象となる不動産に住宅ローンが残っている場合には、売却して清算するにしても、また、ご夫婦のどちらかの所有とするにしても、残っているローンの支払い・不動産の利用方法などについてケース毎に慎重な検討が必要になります。
2.退職金
退職金は、財産分与の対象となるのでしょうか?
(1)離婚の時までに、退職金を受け取っていて、預金している場合には、財産分与の対象となります。
(2)離婚時に、支給が決定されている退職金も財産分与の対象となるとされています。
(3)問題は、将来の退職金ですが、これについては近い将来に支給される可能性が高い場合には、財産分与の対象となるとされています。
「近い将来」の時期については、2~3年くらいという指摘もありますし、地方裁判所の判決では、6年後の退職金を財産分与の対象としたものもあります。
3.離婚時の年金分割制度
年金分割については、新聞等で盛んに報道されましたが、誤解していらっしゃる方も少なくないようです。概略だけを載せますので、詳しくは日本年金機構のホームページで是非ご確認ください。
(1)平成19年4月以後に離婚した場合には、妻は、夫婦の合意または裁判所の決定があれば、夫の厚生年金の2分の1を限度として、自己の年金として受け取れるようになりました。
(2)平成20年4月からは、専業主婦が離婚する場合、夫の厚生年金の2分の1を自動的に受け取れるようになります。
詳しくは、社会保険庁のホームページをご覧ください。
4.財産分与の対象とならない財産
以上のように、結婚中に夫婦が協力して築いた財産は、財産分与の対象となりますが、それに対し、特有財産または固有財産と言われるものは、財産分与の対象とはされないのが原則です。
具体的には、(1)結婚前にしていた預金 (2)結婚する際に父母からもらった財産 (3)父母・兄弟が亡くなったために取得した相続財産等です。
これらは、原則として、結婚中に夫婦が協力して築いた財産とは言えず、財産分与(清算的財産分与)の対象にはされないのです。
ページ名 「財産分与の対象となる財産は? 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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公正証書を作るために、公証役場へ支払う手数料は、いくら位ですか? |
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公証役場へ支払う手数料は、公正証書の内容によって違ってきます(主に、その公正証書の中で動かす財産の価値によって違ってきます)。 |
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離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
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年金分割のうちの「合意分割」を公正証書でしようと思います。 「合意分割」を公正証書でするメリットは何でしょうか? |
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年金分割のうちの「合意分割」は、ご夫婦で分割の割合を決めてする年金分割ですが(2008年3月以前の厚生年金・共済年金が対象)、その方法としては、離婚後にご夫婦が揃って年金事務所へ行って手続きをする方法、公正証書(協議離婚の場合)や調停証書(家庭裁判所での離婚調停の場合)などで分割の割合を定める方法等があります。 このうち公正証書の場合には(調停証書も同じですが)、離婚後に年金を分割してもらう方(ほとんどは奥さんですね。)が、公正証書を使って、年金事務所でお1人で手続きが出来ることが大きなメリットです。 年金分割の手続きは離婚後にしますが、離婚したご夫婦が離婚後に一緒に年金事務所へ行くというのは、お仕事の忙しいご主人にとっては大きな負担になりますし、顔も合わせたくないご夫婦もいらっしゃいますから。 |
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