公正証書とは?公正証書にしておくメリットは?
1.公正証書とは?
今までに、公正証書・公証役場・公証人という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
最近は、テレビで聞くこともありますし、町を歩いていると、公証役場という看板を見かけることもあります。私の住んでいる東京都杉並区では、JR荻窪駅北口に杉並公証役場があります。
公証役場では、公証人が執務しています。公証人は、裁判官・検事等の経験のある法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員であり、東京だと東京法務局(法務省)に所属しています。
この公証人に依頼して作成してもらう公文書が公正証書です。
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。霞が関公証役場にて)
2.公正証書のメリットは?
公正証書は、法務局に所属する法律の専門家である公証人が作成する書面ですから、私人が作る契約書等とは違った効力・メリットが認められています。
それは、以下の点にありますが、特に重要なのは、ⅠとⅡでしょう。
Ⅰ 契約で金銭の支払いを内容とするものについては、公正証書にしておき、金銭を支払う者(債務者)の強制執行をされてもよい旨の文言(これを強制執行認諾約款と言います)を記載しておけば、約束が守られないときには、裁判等を経ずに、いきなり強制執行できます。
裁判を起こして判決をもらえば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判の費用・手間を省くことができます。
Ⅱ この様に公正証書の効力は強力ですから、金銭を支払う者(債務者)としては、強制執行されないように金銭の支払いをしなければならないと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることになります。
Ⅲ 公正証書は、公証人という法律の専門家が作成する文書ですから、仮に裁判になった時にも有力な証拠となります。
Ⅳ 公正証書の原本は、公証役場に保管してあります。従って、公正証書を紛失した場合でも、再び作ってもらうことが出来ます。
3.公正証書にしておく具体例
①お金の貸し借りの時に、その契約を公正証書にしておく(金銭消費貸借契約公正証書)
②離婚の時に慰謝料・財産分与・養育費についての合意があれば、それを公正証書にしておく(離婚に関する契約公正証書)
③お金を払わなければならない時に、お金の払い方を公正証書にしておく(債務弁済契約公正証書)
④不動産を売った時に、売買契約を公正証書にしておく(不動産売買契約公正証書)
⑤遺言を残す時に、それを公正証書にしておく(遺言公正証書)
この他にも、公正証書を利用する場合は多くあります。 公正証書の作成で、お悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
中野区在住T.K様 (40代前半) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生様
この度は、私の離婚のための公正証書の作成でのお力添えをいただき、
ありがとうございました。
瓜生さんに依頼をする前は、夫婦間の話し合いにおいて、素人にはわからない事、
初めての事ばかりで、なかなかうまく進みませんでした。
そんな中で、瓜生さんに依頼をする事ができてからは一気に進行しました。
豊富な経験やアドバイスを元にすることで、
双方が納得のいく内容にする事ができました。
おかげさまで、離婚後に2人の子どもとはひんぱんに面会交流ができています。
子どもとの一緒の時間を再び持てるようになり、夢のようです。
瓜生さんへの感謝の気持ちで今、いっぱいです。
本当にありがとうございました。
令和4年5月15日 T.K
公証役場 紹介
東京都中央区には公証役場が多く、5つあります。日本でも、公証役場が最も多い地域です。そして、その1つが、日本橋公証役場です。
日本橋公証役場のある日本橋兜町には、証券会社が多くあり、東京証券取引所もあります。日本橋公証役場は、その東京証券取引所の隣の「趣のあるビル」に入っています。
日本橋公証役場は、公証人が6人いる都内でも最大規模の公証役場なんです。場所柄からすると、「証券会社が関係する公正証書の作成も多いのかなぁ??」と想像してしまいます。
【日本橋公証役場】 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階 電話:03(3666)3089
日本橋公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
(日本橋公証役場の入り口です。とても「趣のあるビル」に入っているのですが、入り口から中を覗いても、落ち着いた雰囲気であることが分かります。)
ページ名 「公正証書とは?公正証書にしておくメリットは? 公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか? |
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養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。 例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。 |
年金分割のうちの「合意分割」を公正証書でしようと思います。 「合意分割」を公正証書でするメリットは何でしょうか? |
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年金分割のうちの「合意分割」は、ご夫婦で分割の割合を決めてする年金分割ですが(2008年3月以前の厚生年金・共済年金が対象)、その方法としては、離婚後にご夫婦が揃って年金事務所へ行って手続きをする方法、公正証書(協議離婚の場合)や調停証書(家庭裁判所での離婚調停の場合)などで分割の割合を定める方法等があります。 このうち公正証書の場合には(調停証書も同じですが)、離婚後に年金を分割してもらう方(ほとんどは奥さんですね。)が、公正証書を使って、年金事務所でお1人で手続きが出来ることが大きなメリットです。 年金分割の手続きは離婚後にしますが、離婚したご夫婦が離婚後に一緒に年金事務所へ行くというのは、お仕事の忙しいご主人にとっては大きな負担になりますし、顔も合わせたくないご夫婦もいらっしゃいますから。 |
離婚するのですが、夫が慰謝料を払うことを承知しました。 慰謝料の支払いがある場合も、公正証書を作っておくべきなのでしょうか? |
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公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあります。 そこで、慰謝料の支払いを考えて見ると、例えば、離婚前に、慰謝料を一括して支払ってもらえるのであれば、もう支払いは済んでいるので、公正証書を作成するメリットはありませんね。 他方、慰謝料の支払いが離婚後になる場合には、それが一括払いでも、分割払いでも、支払が滞る恐れがありますから、公正証書を作成するメリットがあることになります。 慰謝料の支払方法がどうなっているのか、それを考えて、公正証書の作成を考えてください。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。