公正証書とは?公正証書にしておくメリットは?
1.公正証書とは?
今までに、公正証書・公証役場・公証人という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
最近は、テレビで聞くこともありますし、町を歩いていると、公証役場という看板を見かけることもあります。私の住んでいる東京都杉並区では、JR荻窪駅北口に杉並公証役場があります。
公証役場では、公証人が執務しています。公証人は、裁判官・検事等の経験のある法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員であり、東京だと東京法務局(法務省)に所属しています。
この公証人に依頼して作成してもらう公文書が公正証書です。
(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。新橋公証役場にて)
2.公正証書のメリットは?
公正証書は、法務局に所属する法律の専門家である公証人が作成する書面ですから、私人が作る契約書等とは違った効力・メリットが認められています。
それは、以下の点にありますが、特に重要なのは、ⅠとⅡでしょう。
Ⅰ 契約で金銭の支払いを内容とするものについては、公正証書にしておき、金銭を支払う者(債務者)の強制執行をされてもよい旨の文言(これを強制執行認諾約款と言います)を記載しておけば、約束が守られないときには、裁判等を経ずに、いきなり強制執行できます。
裁判を起こして判決をもらえば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判の費用・手間を省くことができます。
Ⅱ この様に公正証書の効力は強力ですから、金銭を支払う者(債務者)としては、強制執行されないように金銭の支払いをしなければならないと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることになります。
Ⅲ 公正証書は、公証人という法律の専門家が作成する文書ですから、仮に裁判になった時にも有力な証拠となります。
Ⅳ 公正証書の原本は、公証役場に保管してあります。従って、公正証書を紛失した場合でも、再び作ってもらうことが出来ます。
3.公正証書にしておく具体例
①お金の貸し借りの時に、その契約を公正証書にしておく(金銭消費貸借契約公正証書)
②離婚の時に慰謝料・財産分与・養育費についての合意があれば、それを公正証書にしておく(離婚に関する契約公正証書)
③お金を払わなければならない時に、お金の払い方を公正証書にしておく(債務弁済契約公正証書)
④不動産を売った時に、売買契約を公正証書にしておく(不動産売買契約公正証書)
⑤遺言を残す時に、それを公正証書にしておく(遺言公正証書)
この他にも、公正証書を利用する場合は多くあります。 公正証書の作成で、お悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
杉並区在住S.I様 (40代前半) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生先生
この度は大変お世話になりました。
海外と日本とのやり取りや家の売買も絡み複雑な案件
だったかと思いますが、親身に相談に乗って下さり、感謝しております。
法律や行政の知識に乏しかった私にも理解しやすいように
説明して下さり、また税理士・司法書士の先生について
当てがないとお話するとご紹介して下さり、本当に安心して
お任せすることができました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
東京都杉並区在住 S.I
公証役場 紹介
今回は、目黒公証役場のご紹介です。 JR目黒駅から近く、山手線を利用なさっている方には便利な公証役場です。
以前、目黒区からのご依頼が続いた時に、目黒公証役場には立て続けにお世話になったことがあり、とても親切で、知識の豊富な公証人だったことを覚えています。
この目黒公証役場は、実は、住所は品川区なのですね・・・
かなり前ですが、目黒公証役場の公証人が、「目黒駅は品川区にあり、品川駅は品川区ではないんだよ。」と教えてくれました。
目黒公証役場は、目黒区からも品川区からも利用しやすい公証役場ということですね。
ちなみに、目黒公証役場のホームページにも書いてありました・・・「JR目黒駅から徒歩3分。品川区にある公証役場です。」と。目黒公証役場の売りなのかも知れません。
【目黒公証役場】 品川区上大崎2-17-5 デンダルビル5階 TEL03-3494-8040
目黒公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
ページ名 「公正証書とは?公正証書にしておくメリットは? 公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
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離婚することを決めましたが、夫婦ともに働いていて忙しいので、公正証書を作るためにあまり時間を割くことが出来ません。そのため、公証役場へ行く回数も最低限にしたいと思っています。 公正証書を作成するサポートをお願いすると、依頼者は公正証書に署名押印する日だけ公証役場へ行けばいいのでしょうか? |
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はい。依頼者の方は、公正証書への署名押印の日だけ公証役場へ行っていただければ、公正証書を作ることができます。
【公正証書ができるまでの流れを簡単に記載すると、以下のようになります。】 私は、依頼者の方と連絡を取りながら公正証書の内容を考えますが、その内容が決まると、私が公証役場と連絡を取ります。 公正証書の内容については、公証役場や公証人と、何回か連絡をとることも多いですが、その連絡も私が行います。そして、公証人が公正証書の案文を作成すると、私に送って下さいますから、それをご夫婦で確認していただき、内容に問題がなければ公正証書の内容が決まります。 その後、ご夫婦で日程の調整をしていただいて、公証役場へ予約を入れ、当日、公証役場で署名押印をして公正証書が完成します。
依頼者の方は、公正証書の内容を決めるために私と連絡をとる必要がありますが、公証役場との関係は、連絡を含め全てを私が処理し、依頼者の方は、最後の署名押印の日に、公証役場へ来ていただければ、公正証書を作ることができます。もちろん、公証役場へ行くときには、私も一緒に行き、公正証書の完成を見届けます。 |
公正証書を作るために、公証役場へ支払う手数料は、いくら位ですか? |
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公証役場へ支払う手数料は、公正証書の内容によって違ってきます(主に、その公正証書の中で動かす財産の価値によって違ってきます)。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。