公正証書にしておいて良かった。

公正証書にしておいて良かった。公正証書のご相談、公正証書の作成サポート

 

1.簡単な具体例でご説明しましょう。

 

鈴木さんは、田中さんに800万円を貸しています。 田中さんは、返すはずの日になっても返してくれませんし、その後、会う度に返してくれと言いましたが、返してくれません。 鈴木さんは困ってしまいましたが、このお金の貸し借りの契約は公正証書にしておいたことを思い出しました。 
そこで、公正証書を持って、知り合いの弁護士を訪ねて相談してみました。 すると、「この公正証書で強制執行をしましょう。」ということで、強制執行をして無事に800万円を手にすることが出来ました。


*強制執行とは、国が強制的に債務者(このケースだと田中さん)の財産を処分して、その代金を債権者(このケースだと鈴木さん)に渡すことです。


2.分かりやすくするために、少し強引な具体例となってしまいました。 しかし、この具体例の場合で、もし公正証書が無かったとしたら、強制執行をするためには、例えば裁判を起こして判決等をもらってから強制執行をすることになります。
その点、公正証書があれば、いきなり強制執行をすることができ、非常に便利です。 裁判等の費用と手間を省くことができます。 
また、この様に公正証書の効力は強力ですから、金銭を支払う者(債務者)としては、強制執行されないように金銭の支払いをしなければならないと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることになります。

これらの点に、公正証書にしておく最大のメリットがあります。

 

公正証書のご説明です。

 

 

公証役場 紹介

東京都港区には、新橋公証役場など公証役場が6つありますが、その1つが芝公証役場です。

銀座公証役場などの都心の公証役場を利用する機会も少なくありませんが、芝公証役場は1度だけ利用したことがあります。

 

【芝公証役場】 港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階 電話:03(3434)7986

 

芝公証役場のホームページ 詳細はこちら >>

 

所在地は西新橋なのですが、私は地下鉄丸の内線を利用する関係から、日比谷線の神谷町駅から歩いて行くことにしました。虎ノ門の方から行くということですね。

目印が必要ですが、芝公証役場が入っているビルの隣は、東京慈恵会医科大学附属病院です。そこで、大学病院を目印にしました。良い目印だと思ったのですが、やはり土地勘が無いのは辛いかったです・・・迷子になりかけました。

 

芝公証役場の最寄り駅は、地下鉄三田線御成門駅になります。地理に自信のない方は、御成門駅を利用した方が無難だと思います・・・

 

芝公証役場の看板

(芝公証役場が入っているビルの入り口には、芝公証役場の看板が立っています。ビルの1階は、調剤薬局になっています。やはり、隣が東京慈恵会医科大学附属病院ですから。)

 

ページ名 「公正証書にしておいて良かった。公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

 

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ご契約までの流れについて

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか?

公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。

従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。

 

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。公正証書の原案ができるまでには、公証人や公証役場と何回か連絡を取ることも多いのですが、その連絡も私が行います。
その後、公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

 

主人と離婚の話し合いを進めてきましたが、思うようには進みません。

公正証書を作るために、相手方への提案書のようなものを作って頂けるとのことですが、もう少し詳しく教えてください?

私が良くするのは、今までのお二人の話し合いで合意した事項とご相談者のご希望を踏まえて合意書(案)を作り、分かりにくい点については、簡単なコメントや説明を記載して、相手の方用のご参考資料を作るという方法です。

相手の方は、これを見ることによって、公正証書を作った場合にどのような取り決めとなるかが分かり、受け入れられる事項と受け入れられない事項が明らかになります。そして、何を協議しなければならないか、自分が受け入れることができるのはどこまでか等が明らかになると思います。

お二人の話し合いを進みやすく、また、具体的なものにするための方法と考えています。「公正証書では、どのような取り決めとなるのか」という具体的なイメージを持って協議を進めるべきだと考えています。

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。

 

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

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