公正証書の具体例
お金の貸し借りをした場合、つまり金銭消費貸借契約の場合の公正証書の簡単な具体例を載せておきます。
もちろん、この具体例でも実際に使えますが、当事者の事情により、新たな取り決めを加えて、作り上げていくことも少なくありません。
平成15年第○○号
金銭消費貸借契約公正証書
本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
第1条(金銭の授受)
債権者鈴木一郎(以下「甲」という。)は、平成15年○月○○日、債務者田中太郎(以下「乙」という。)に対し、金○○○万円を貸し渡し、乙は、これを受け取り借用した。
第2条(返済期、利息、損害金)
乙は、次の事項を履行することを約した。
(1)元金は平成16年○月○○日限り支払う。
(2)利息は年1割とし、元金弁済と同時に支払う。
(3)期限後又は期限の利益を失ったときは以後完済にいたるまで、年1割5分の割合による損害金を支払う。
第3条(期限の利益の喪失)
乙は、次のいずれかの場合には、甲からの通知催告がなくとも、当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を完済しなければならない。
(1)他の債務につき強制執行(仮差押を含む)を受けたとき
(2)破産・民事再生の申立があったとき
第4条
連帯保証人佐藤二郎(以下「丙」という。)は、本契約による乙の債務を保証し、乙と連帯して債務を履行することを約した。
第5条(強制執行認諾)
債務者乙及び連帯保証人丙は、本証書上の金銭債務の履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
以上
本旨外要件
(以下の部分に、鈴木一郎・田中太郎・佐藤二郎の住所・氏名が記載されるとともに、公証人の署名が入ります。)
*「第5条(強制執行認諾)」の記載が重要です。この記載があることによって、裁判の費用・手間を省いて、いきなり強制執行できることになります。
公証役場 紹介
今回ご紹介するのは、東京都渋谷区にある渋谷公証役場です。
渋谷公証役場には、公証人が4人、事務を担当する書記が10人いて、都内でも、大きな公証役場です。
実は、渋谷公証役場は、私が行政書士になって、初めて利用した公証役場でした。最近は利用する機会がありませんが、思い出のある公証役場と言ったところです。
もともと、渋谷という街は、あまり馴染みのない街でしたが(新宿の方が馴染みがありますね)、行政書士会館が渋谷から行きますので、少しずつ利用するようになり、JR渋谷駅にはちょくちょく行くようになりました。
そのJR渋谷駅ハチ公口から出て、公園通りを原宿の方へ向かうと、渋谷神南郵便局が入っているビルがあります。その8階に渋谷公証役場があります。駅から徒歩7~8分程度でしょうか・・・駅から少し距離がありますね。
エレベーターを降りると、写メのような落ち着いて、清潔感のある雰囲気です。
【渋谷公証役場】 渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 TEL03-3464-1717
渋谷公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
(落ち着いて、清潔感のある渋谷公証役場の入り口です。)
ページ名 「公正証書の具体例 公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
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出張はどこまでしてもらえますか? |
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遠方の場合でも対応できる可能性があります。まずはご相談いただけましたら幸いです。 私が利用している杉並区の荻窪駅は地下鉄東西線が通り、丸ノ内線の始発駅でもあります。 都内でしたら、地下鉄を使うと思っていたほど、移動に時間が掛かりません。そのため、都内の色々な場所へ伺っております。 最近は、浅草などの下町にも良く行っております。 お気軽にお問い合わせください。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。