公正証書の具体例

お金の貸し借りをした場合、つまり金銭消費貸借契約の場合の公正証書の簡単な具体例を載せておきます。

もちろん、この具体例でも実際に使えますが、当事者の事情により、新たな取り決めを加えて、作り上げていくことも少なくありません。

 

平成15年第○○号
金銭消費貸借契約公正証書

 

本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

 

第1条(金銭の授受)
債権者鈴木一郎(以下「甲」という。)は、平成15年○月○○日、債務者田中太郎(以下「乙」という。)に対し、金○○○万円を貸し渡し、乙は、これを受け取り借用した。

 

第2条(返済期、利息、損害金)
乙は、次の事項を履行することを約した。
(1)元金は平成16年○月○○日限り支払う。
(2)利息は年1割とし、元金弁済と同時に支払う。
(3)期限後又は期限の利益を失ったときは以後完済にいたるまで、年1割5分の割合による損害金を支払う。

 

第3条(期限の利益の喪失)
乙は、次のいずれかの場合には、甲からの通知催告がなくとも、当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を完済しなければならない。
(1)他の債務につき強制執行(仮差押を含む)を受けたとき
(2)破産・民事再生の申立があったとき

 

第4条
連帯保証人佐藤二郎(以下「丙」という。)は、本契約による乙の債務を保証し、乙と連帯して債務を履行することを約した。

 

第5条(強制執行認諾)
債務者乙及び連帯保証人丙は、本証書上の金銭債務の履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

 

以上

 

本旨外要件

 

(以下の部分に、鈴木一郎・田中太郎・佐藤二郎の住所・氏名が記載されるとともに、公証人の署名が入ります。)

 

*「第5条(強制執行認諾)」の記載が重要です。この記載があることによって、裁判の費用・手間を省いて、いきなり強制執行できることになります。

 

公正証書のご説明です。

 

 

公証役場 紹介

今回は、千代田区にある霞ヶ関公証役場のご紹介です。

 

千代田区には4つの公証役場が多くありますが、その1つが霞ヶ関公証役場です(他には、神田、丸の内、麹町に公証役場があります)。名前に「霞ヶ関」と付いていますから、てっきり霞が関の官庁街にあるのかと思っていましたが、霞ヶ関の官庁街から新橋の方向へ向かった日比谷公園の横にありました。

 

この霞ヶ関公証役場で驚いたことが2つあります。

1つは、地下1階にありました。地下にある公証役場は、東京では、霞ヶ関公証役場だけかも知れません。

もう1つは、新橋公証役場と直線距離にして100メートル位しか離れていませんでした。こんなに近い距離に公証役場が2つあるのは珍しいのではないでしょうか。霞ヶ関公証役場は千代田区の公証役場で、新橋公証役場は港区の公証役場ですから、偶然なのでしょうが・・・

 

【霞ヶ関公証役場】 千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 電話 03(3502)0745

 

霞ヶ関公証役場のホームページ 詳細はこちら >>

 

霞ヶ関公証役場

 

ページ名 「公正証書の具体例 公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

 

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