東西線沿線で離婚を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?
瓜生行政法務事務所では、離婚協議書の作成、公正証書の作成サポートをしております。
東西線沿線でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。
サイトに来ていただき、ありがとうございます。
はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。
東西線沿線をはじめ東京都の全ての地域で、離婚時の離婚協議書の作成、公正証書を作るサポートをしております。
行政書士として離婚問題に取り組み、20年近くになります。いつも複数の離婚協議書や公正証書の作成に携わりながら、離婚専門の行政書士として、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。
離婚問題で悩み、離婚協議書や公正証書の作成でお困りなら、是非、ご相談ください。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】
◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
離婚専門の行政書士としてご相談にお乗りしております。
お気軽に、お問い合わせください。
離婚するときには、多くの不安がありますね。
不安の1つが、離婚のときの約束を守ってもらえるのか・・・ということです。
そこで、離婚をするときには、約束を守ってもらうために、最大限のことをしておきましょう。協議離婚ならば、離婚協議書・公正証書の作成です。
離婚するときには、夫婦間で、色々な約束がされます。その中には、養育費・慰謝料・財産分与の支払いなどの重要な約束もあります。
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そのような重要な約束を口約束で済ませることは出来ませんね。約束の内容を明らかにし、「言った」「言わない」という後々のトラブルを防止するため、約束を契約書として残しておきましょう。これが、離婚協議書です。
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これは、法律上有効な契約書ですから、養育費や慰謝料・財産分与の支払いが滞ったときには、やる気になれば、裁判や家庭裁判所の調停で、この契約書を利用して、ご自分の権利を実現することも可能になります。
このような離婚協議書は、ご自分で作ることも出来ますし、行政書士などの専門家も作成をサポートしています。
契約の内容によっては、離婚協議書だけで十分なこともあります。しかし、養育費、慰謝料、財産分与などの金銭の支払いの約束がある場合には、公正証書を作ることをお勧めします。
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公正証書は、法務局に所属している公証人(東京では、前職が裁判官・検察官であることが多いです)という法律の専門家が作成する公文書です。特殊な公文書であるため、強力な効力を持っています。
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つまり、養育費、慰謝料、財産分与など金銭の支払いの約束がある場合、公正証書があれば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)ができるという強い効力が認めらているのです。
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離婚のときには、お金の支払いについて強い不安がありますが、公正証書は、不安の解消に役立つのです。
公正証書の作成は、頑張ればご自分たちでも可能かと思いますが、行政書士などの専門家も、離婚のドタバタの中でのスムーズな公正証書の作成をサポートしています。
さらに、養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。
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例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費を支払ってもらえる」のです。
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これは大きなメリットですね。養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから、このような特例が認めらています。
代理人による公正証書の作成
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離婚が近くなると、別居しているご夫婦が多いですね。中には、東京と大阪のように、遠く離れて暮らしていることも少なくありません。そのようなご夫婦が、公証役場で同席して公正証書を作ることはできません。また、離婚の原因などによっては、公証役場で、顔を合わせたくないというご夫婦もいます。
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このような場合、行政書士などの専門家が片方の代理人となって公正証書を作る方法もあります。相手と遠く離れていても、また、顔を合わせずに、公正証書を作ることも可能なのです。
【まとめ】
・協議離婚のときには、約束内容を証明するために、離婚協議書を作っておく。
・養育費などの金銭の支払いがあるときには、公正証書を作っておけば、もっと安心です。
・公正証書は、強制執行の根拠となる日本で最高の契約書です。
・行政書士などの専門家は、離婚協議書や公正証書のスムーズな作成をサポートしてくれる。
協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み
離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。
詳しくは、下のバナーからどうぞ。
離婚公正証書の作成 行政書士のサポート内容をご紹介
行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますが、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。
そこで、行政書士がサポートして離婚公正証書ができるまでを、ケース毎に手続きの流れに沿って、ご説明してみました。
◆ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作るケース
◆行政書士が公証役場の代理人となるケースをご紹介
◆ご夫婦の一方が海外に居て、公正証書を作るケースをご紹介
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
東西線沿線の公証役場
公正証書は、公証役場で作成しますが、東西線沿線にもいくつかの公証役場があります。
荻窪駅近くには、杉並公証役場があります。荻窪駅北口を出て、青梅街道を渡った正面のビルにあります(1階がブックオフのビルです)。
【杉並公証役場】 杉並区天沼3-3-3澁澤荻窪ビル4階 TEL 03-3391-7100
ホームページはこちらから >>
高田馬場駅近くには、高田馬場公証役場があります。
【高田馬場公証役場】 新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 TEL03(5332)3309
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茅場町駅近くには、日本橋公証役場があります。
【日本橋公証役場】 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階 電話:03(3666)3089
ホームページはこちらから >>
(日本橋公証役場の入り口です。落ち着いた雰囲気ですね。公証人が6人いる都内でも最大規模の公証役場で、直ぐそばには東京証券取引所がある株式取引の街にあります。)
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
中野区在住A.M様 (60代) 娘さんの離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生先生
娘の離婚に関する公正証書作成にあたりましては、たいへんお世話に
なりまして、誠にありがとうございました。
(中略)
十代の頃より、うつ病を患い、境界性パーソナリティ障害も抱える娘・・・・
この方なら、安心してお任せできると思いました。
先生の事務所のホームページの内容が、とても充実していて、何の知識も持たない
私が、それらを拝読することで、予備知識を得られ、また、娘に対しましても、懇切
丁寧に、いろいろとご教示いただいたこと、あまり協力的ではなかった娘の元夫にも
根気強く対応し続けていただけたこと等によって、無事に公正証書ができました
ことを、深く深く感謝申し上げます。
(中略)
先生には、いろいろと教えていただき、また、お骨折りくださりまして、本当に
ありがとうございました。
中野区 A.M
サービスについて
養育費の支払いとか不安・・・ 離婚のときには どうしておけば良いのかな?
|
協議離婚に必要な公正証書 どうやって作ったらいいのか・・・ 書類作成はお任せください。 |
突然の相続、時間がなくて・・・ 仕事も忙しいしから・・・ 専門家に相談してみようかな? |
遺言で円満な相続にしたい・・・ 注意したら良いのかな? |
設立に時間をかけたくない・・・ 面倒な手続きは 専門家に任せた方が良いかな? |
相談したいけど・・・ なんだか敷居が高そうで・・・ 無料相談を受付中です。 |
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東西線沿線の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京都の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
お気軽にご相談くださいませ
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西船橋、原木中山、妙典、行徳、南行徳、浦安、葛西、西葛西、南砂町、東陽町、木場、門前仲町、茅場町、日本橋、大手町、竹橋、九段下、飯田橋、神楽坂、早稲田、高田馬場、落合、中野、高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪、吉祥寺、三鷹など東西線沿線のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
相談にはお金がかかりますか? また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
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お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
離婚することを決めましたが、夫婦ともに働いていて忙しいので、公正証書を作るためにあまり時間を割くことが出来ません。そのため、公証役場へ行く回数も最低限にしたいと思っています。 公正証書を作成するサポートをお願いすると、依頼者は公正証書に署名押印する日だけ公証役場へ行けばいいのでしょうか? |
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はい。依頼者の方は、公正証書への署名押印の日だけ公証役場へ行っていただければ、公正証書を作ることができます。
【公正証書ができるまでの流れを簡単に記載すると、以下のようになります。】 私は、依頼者の方と連絡を取りながら公正証書の内容を考えますが、その内容が決まると、私が公証役場と連絡を取ります。 公正証書の内容については、公証役場や公証人と、何回か連絡をとることも多いですが、その連絡も私が行います。そして、公証人が公正証書の案文を作成すると、私に送って下さいますから、それをご夫婦で確認していただき、内容に問題がなければ公正証書の内容が決まります。 その後、ご夫婦で日程の調整をしていただいて、公証役場へ予約を入れ、当日、公証役場で署名押印をして公正証書が完成します。
依頼者の方は、公正証書の内容を決めるために私と連絡をとる必要がありますが、公証役場との関係は、連絡を含め全てを私が処理し、依頼者の方は、最後の署名押印の日に、公証役場へ来ていただければ、公正証書を作ることができます。もちろん、公証役場へ行くときには、私も一緒に行き、公正証書の完成を見届けます。 |
公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか? また、公証役場での代理人をお願いできますか? |
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代理人によって公正証書を作ることもできます。 遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。 そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。
公正証書を作成するための代理人もさせて頂きます。 公正証書を作るためにも法律的な専門知識が必要ですから、代理人も行政書士、弁護士などの専門知識を持った方にお願いした方が良いと思います。 |
離婚するのですが、私(妻)の実の姉を、夫の代理人として公正証書を作ろうと思います。私(妻)の実の姉を代理人として、離婚の公正証書を作ることはできますか? |
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おそらく、妻の実のお姉さんを夫の代理人として、離婚の公正証書を作ることはできないと思います。 実は、離婚の公正証書を作成する際の代理人については、少し難しい問題があり、それは、離婚では、本人の意思を確認すること(例えば、ご質問のケースだと夫の意思の確認)が大切だということです。だから、公証人の本音を言えば、離婚の公正証書を作るときには、ご本人達を連れて来て欲しいのです。
では、離婚の公正証書の作成では、誰が代理人となれるのでしょうか? これは、各公証人の判断で決めていて、統一的なものがなく、公証人それぞれで違うこともあるのですが(公証人によってバラバラということ)、弁護士さんの場合には代理人となることを認めているようです。弁護士さんは、法律上の争いについて代理人として解決することができる立場にありますから。 行政書士などその他の士業についても、誠実に依頼を処理する義務がありますから、代理人として認めてくれることが多いです。 以上に対して、例えば、妻の実のお姉さんとなると、妻寄りの人で、信頼性に欠けるので、代理人としては認められないと思います。 (以上の記述は、普段お世話になっている、都心にある公証役場の公証人のお話を基にして書きました。)
離婚の公正証書を代理人によって作るのであれば、弁護士・行政書士などの士業に依頼した方がいいですね。 因みに、私は、代理人を認める公証人を存じ上げていますから、そのを参考にして公正証書の作成をしております。 |
東西線沿線の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。