東京都行政書士会 相続法改正の研修会 2019/03/17
東京都行政書士会が開催した研修会を受講してきました。
3月15日、東京都行政書士会で、改正された相続法をテーマとする研修会が開催されました。予定人数を超える希望者がいたため、受講できなかった人も出たそうですが、早めに申し込みをしましたから、無事、受講できました。
研修会は、目黒区青葉台にある行政書士会館の講堂で行われました。
行政書士会館へ行くには、以前は、渋谷駅を利用していましたが、杉並区に転居してからは、井の頭線を利用して神泉駅まで行き、神泉駅から歩きます。
神泉駅から、10分弱で、行政書士会館に到着です。
久しぶりに来ましたが、周りの様子が変わっていたのには驚きました。
行政書士会館に入ると、こんな感じです。
ポスターの女優さんは、NHKの朝ドラ「あさが来た。」に出演していました。主人公のお子さんの役でした。
研修会が行われるのは、地下の講堂です。受付の30分以上前に着いてしまいましたから、来られている方は、まだ少なかったです。
しかし、研修会が始まるころには、満員でした。
今回の講師は、日本大学法学部教授の大杉麻美先生です。
ご自分で作って下さったテキストに沿って、解説してくださいました。
今回の相続法の改正は、2019年1月13日、同7月1日、2020年4月1日の3回に分けて、順次、施行されていきます。
大きな改正ですから、準備も大変で、準備に時間がかかるものは、後ろに回したということです。
現在施行されているのは、「自筆証書遺言の方式の緩和」と言われるものです。
自筆証書遺言は、もともと、遺言の全文を、自分で書く必要がありました。しかし、不動産の表示などは書くことが面倒です。まして、お歳を取ってから、細かいことも自分で書かなければならないというのは、とても面倒です。
そこで、今回の改正では、遺言のメリットが大きいだけに、遺言を作り易くするために、不動産の表示などの目録はパソコンでも作れるようにしました。もちろん、目録にも、遺言作成者の署名・押印が要求されます。
そして、大きな特色は、「配偶者居住権」を創設したことです。創設した目的は、高齢化社会の進展に伴う、配偶者の居住権を保護する必要性に対応する、という点にあるそうです。
細かい点もあるのですが、大雑把に言うと、「ご主人が亡くなった時に、奥さんは、ご主人と一緒に住んでいた家に、住み続けることができる。」ということです・・・かなり、大雑把ですが・・・
この「配偶者居住権」は、登記もしなければならず、準備に時間がかかります。ですから、施行は、2020年4月1日からとされています。
今回の相続法の改正により、遺言として書く内容が変わってきましたし、遺産分割に仕方も(従って、遺産分割協議書の作り方も)変化があります。
相続に携わる機会が多くなった行政書士にとっても、円滑な業務の遂行のため、「勉強」が必要になっています。
その点で、今回の研修会では、いい刺激をもらいました。
瓜生行政法務事務所では、東京の杉並区を中心に離婚の公正証書作成の相談にのっております。
瓜生(うりゅう)行政法務事務所
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行政書士 瓜生 和彦
東京都行政書士会所属
(登録番号 第02082712号)