東京都行政書士会 相続法改正の研修会 2019/03/17

東京都行政書士会が開催した研修会を受講してきました。

3月15日、東京都行政書士会で、改正された相続法をテーマとする研修会が開催されました。予定人数を超える希望者がいたため、受講できなかった人も出たそうですが、早めに申し込みをしましたから、無事、受講できました。

 

研修会は、目黒区青葉台にある行政書士会館の講堂で行われました。

行政書士会館へ行くには、以前は、渋谷駅を利用していましたが、杉並区に転居してからは、井の頭線を利用して神泉駅まで行き、神泉駅から歩きます。

 

井の頭線神泉駅

 

神泉駅から、10分弱で、行政書士会館に到着です。

久しぶりに来ましたが、周りの様子が変わっていたのには驚きました。

 

行政書士会館

 

行政書士会館に入ると、こんな感じです。

ポスターの女優さんは、NHKの朝ドラ「あさが来た。」に出演していました。主人公のお子さんの役でした。

 

行政書士会館の入り口

 

研修会が行われるのは、地下の講堂です。受付の30分以上前に着いてしまいましたから、来られている方は、まだ少なかったです。

しかし、研修会が始まるころには、満員でした。

 

講堂

 

今回の講師は、日本大学法学部教授の大杉麻美先生です。

ご自分で作って下さったテキストに沿って、解説してくださいました。

 

今回の相続法の改正は、2019年1月13日、同7月1日、2020年4月1日の3回に分けて、順次、施行されていきます。

大きな改正ですから、準備も大変で、準備に時間がかかるものは、後ろに回したということです。

 

現在施行されているのは、「自筆証書遺言の方式の緩和」と言われるものです。

自筆証書遺言は、もともと、遺言の全文を、自分で書く必要がありました。しかし、不動産の表示などは書くことが面倒です。まして、お歳を取ってから、細かいことも自分で書かなければならないというのは、とても面倒です。

 

そこで、今回の改正では、遺言のメリットが大きいだけに、遺言を作り易くするために、不動産の表示などの目録はパソコンでも作れるようにしました。もちろん、目録にも、遺言作成者の署名・押印が要求されます。

 

そして、大きな特色は、「配偶者居住権」を創設したことです。創設した目的は、高齢化社会の進展に伴う、配偶者の居住権を保護する必要性に対応する、という点にあるそうです。

細かい点もあるのですが、大雑把に言うと、「ご主人が亡くなった時に、奥さんは、ご主人と一緒に住んでいた家に、住み続けることができる。」ということです・・・かなり、大雑把ですが・・・

 

この「配偶者居住権」は、登記もしなければならず、準備に時間がかかります。ですから、施行は、2020年4月1日からとされています。

 

今回の相続法の改正により、遺言として書く内容が変わってきましたし、遺産分割に仕方も(従って、遺産分割協議書の作り方も)変化があります。

 

相続に携わる機会が多くなった行政書士にとっても、円滑な業務の遂行のため、「勉強」が必要になっています。

その点で、今回の研修会では、いい刺激をもらいました。

 

 

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