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公正証書遺言 そのメリットとデメリット公正証書について知りたい方

行政書士がお手伝いできる事
東京都杉並区の行政書士


1.
公正証書を作りたいと思う方は、公正証書の作成を公証人に依頼しなければなりません。依頼する時に、どのような内容の公正証書を作ってもらいたいのかを公証人に正確に伝える必要があります。しかし、法律の文書の作成を依頼するのですから、内容を正確に伝えることが難しい時もあるでしょう。
そこで、
「街の法律家」と言われる行政書士が、公正証書の原案をお作りし、さらに公証人との打ち合わせも行います。
2.
また、公正証書の作成を公証人に依頼する場合には
@ 本人であることを証明するために印鑑証明書等が必要です。
A 公正証書の種類によっては、戸籍謄本・住民票の写し・登記簿謄本等が必要な場合もあります。
どのような書類が必要であるかは、ご説明いたしますし、さらに、行政書士でご用意できる書類は、ご用意させて頂きます。
3.
公正証書の作成の依頼は、代理人によってすることも出来ます。その場合には、本人からの委任状が必要となりますが、委任状の作成もいたします。
更に、行政書士が代理人となることも出来ます。


このように公正証書の作成について行政書士がお手伝いできる事は多くあります。

市民生活と公証人の架け橋としての行政書士に、お気軽にご相談下さい。


まずは、メール・電話でのご相談から、お始め下さい。

連絡先  行政書士 瓜生(うりゅう)和彦
電話 03−5310−1776


E−mail:k-uryuu@lily.ocn.ne.jp




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