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公正証書についてお知りになりたい方

東京都杉並区の行政書士

公正証書と言われても、何のことだか分からないという方も多いようです。
でも、公正証書にしておくと便利な場合があります。
簡単な具体例を使って、公正証書についての説明をしてみました。
公正証書にしておいて良かった!
公正証書でいきなり強制執行 貸したお金を無事に返してもらえた。
公正証書とは?公正証書にしておくメリットは?
公正証書ってあまり知られていないですね。
でも、メリットは大きいかも?
公正証書の具体例
お金の貸し借りの公正証書の簡単な具体例です。
■金銭の支払いを本来の目的としない公正証書
借家契約の公正証書・借地契約の公正証書、その様な場合にも、公正証書は有力な証拠になります。
■公証人の手数料
公正証書を作ってもらうのには、どのくらい公証人にお支払するのでしょうか?
公正証書って、意外と費用は掛からないかも?
■公正証書遺言
遺言は、ご自分で作ることも出来ます(自筆証書遺言)。
でも、公正証書で残す遺言という方法もあります。
■行政書士がお手伝いできる事

[最近よく思うのですが]
ホームページからのご相談・お問い合わせのなかには、公正証書に関するものも多く含まれております。
そのなかには、公正証書は作ったのだが、相手が約束を守ってくれない、というご相談も少なくありません。
そんな時には、公正証書の内容が適切なものだったのかと疑問が生じます。
このホームページでもご説明しておりますが、公正証書の場合には「いきなり強制執行」が出来るという点が最大のメリットです。しかし、強制執行をせずに済むのであれば、それに越したことはありません。特に金額がそれほど多くない場合には、なおさらです。
そのためには、公正証書を作ったということだけで満足する訳にはいきません。
例えば、お金の貸し借りの場合でも、当事者の事情、特に借主の事情を良く考慮して、この約束なら守ってもらえる、また、守ろうという気持ちを起こさせる内容の公正証書を作る必要があります。
公正証書を上手に使うためには、どのような内容にするのかを良く考える必要があるのです。どのような内容にするか良く分からない、疑問があるということでしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
公正証書は大切な書面です。もしかしたら、一生のうちで一度作るかどうか分からないという書面かも知れません。
その内容について、良くお考えいただき、効果的な公正証書を作っていただきたいと、最近、良く思っております。

 
 まずは、メール・電話でのご相談から、お始め下さい。

連絡先  行政書士 瓜生(うりゅう)和彦
東京都杉並区今川3−1−22

電話 03−5310−1776


E−mail:k-uryuu@lily.ocn.ne.jp



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