相続の手続きでお困りの方 |
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| 東京都杉並区の行政書士 |
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いざというときに困るのが相続手続きです。 戸籍謄本を集める、相続財産を調べる、相続人で話し合いをし、名義変更をする・・・でも、法律には詳しくないし、手続きも分からない、時間もない。 「困ったな。」「面倒だな。」と思われたら、「街の法律家」行政書士にご相談ください。 行政書士は国家資格で、法律上秘密を守る義務があります。安心してご相談いただけます。 |
| ■所長からのご挨拶 |
| 相続とは? | 身近な相談相手・「街の法律家」行政書士にご相談ください。 | ||
| 相続で注意したいこと | 相続は、時として突然訪れ、経験のない相続手続きに直面します。他方、日常生活があり、お勤めの方もいれば、事業をなさっている方もいらっしゃるでしょう。相続人は悩み、また、忙しいのです。 | ||
| 相続人・相続分 | ↓ |
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| 相続人のなかに養子の方 がいるケース |
そこで、相続人をサポートするのが、相続に詳しい専門家です。 | ||
| 相続人に嫡出でない子 がいるケース |
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| 代襲相続 孫のケース | 相続を巡る争いが激しくなり、裁判所で決着を付けようというのであれば、弁護士に依頼する必要があります。 | ||
| 代襲相続 おい・めいのケース | ↓ |
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| 相続放棄 | しかし、@相続人が円満に遺産分割をしよう、A多少、波風は立っても兄弟だから話し合いで解決しようということでしたら、行政書士がお手伝いいたします。 | ||
| 何が相続されるのか? | (1) 相続人が現在置かれている法律的な状況についてご説明し、 | ||
| (2) 戸籍謄本等の相続手続きに必要な書類を集め、 | |||
| 借金の相続 | (3) 戸籍謄本で相続人を確認し | ||
| (4) これからの相続手続きについてご相談に乗り、方向性を示し、 | |||
| 亡くなられた方が保証人だった | (5) 必要であれば、遺産分割協議に立会い | ||
| (6) 遺産分割協議書等を作成し、署名・押印に立会い | |||
| 預貯金の相続 | (7) 必要なときには、税金は税理士さん・登記は司法書士さんへ取次ぎ | ||
| (8) 銀行・郵便局・証券会社などの手続きもあります。 | |||
| 借家権・借地権 | |||
| 生命保険金 | |||
| 死亡退職金・遺族給付 | 〈はじめに〉 ■相続とは何なのか? |
■相続の手続きで注意したい事 |
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| 特別受益 もらい過ぎの相続人 | 〈相続人・相続分〉 ■相続人(1) 誰が相続人になるのか? ■相続人(2) 相続人のなかに養子の方がいる場合 ■相続人(3)相続人のなかに嫡出でない子(婚外子)がいる場合 ■代襲相続(1) 孫のケース |
■代襲相続(2) おい・めいのケース ■胎児は、相続人になれるのでしょうか? ■相続放棄 亡くなられた方の借金が多い場合 どうしよう? |
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| 寄与分(1) | |||
| 寄与分(2) | |||
| 寄与分(3) | |||
| 寄与分(4) | 〈相続財産〉 ■相続財産(1) 何が相続されるのか? ■相続財産(2) 借金の相続 ■相続財産(3) 亡くなられた方が保証人だった場合 ■相続財産(4) 預貯金の相続 |
■相続財産(5) 借家権・借地権 ■相続財産(6) 生命保険金 ■相続財産(7) 死亡退職金・遺族給付 |
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| 遺産分割協議書(1) | |||
| 遺産分割協議書(2) | |||
| 遺産分割協議書(3) | |||
| 〈遺産分割の協議〉 ■特別受益 もらい過ぎの相続人がいたらどうするのだろう? ■寄与分(1) 寄与分とは何でしょうか? ■寄与分(2) 誰が寄与分を主張できるのか? ■ 寄与分(3) どんな場合に寄与分が認められるのか? |
■ 寄与分(4) 寄与分がある場合の遺産分割 ■ 遺産分割協議(1) ■ 遺産分割協議(2) 遺産分割協議書について ■ 遺産分割協議(3) |
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| 報 酬 額 | |||
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まずは、メール・電話でのご相談から、お始め下さい。 連絡先 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦 東京都杉並区今川3−1−22 電話 03−5310−1776 E−mail:k-uryuu@lily.ocn.ne.jp |
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