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 相続財産(5)  借家権・借地権


1.
簡単な具体例で説明しましょう。
智彦さんは、奥さんの華子さんと2人で、マンションを借りて暮らしています。マンションを借りる契約(賃貸借契約)は、智彦さんの名前でなされています。
智彦さんが突然亡くなってしまった場合、マンションを借りる契約はどうなるのでしょうか?
なお、智彦さんご夫妻にはお子さんはなく、智彦さんのご両親は既に亡くなっていて、ご兄弟もいないとします。
2.
この事例ですと、相続人は奥さんの華子さんだけです。
そして、智彦さんの名前でなされていたマンションの賃貸借契約は、相続により同じ内容のまま、相続人である華子さんに当然に引き継がれます。
この場合、大家さんの承諾は不要です。従って、大家さんの承諾をもらうために支払われる名義書換料などは支払う必要もありません。


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