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簡単な具体例で説明しましょう。 |
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この事例ですと、相続人は奥さんの華子さんだけです。 そして、智彦さんの名前でなされていたマンションの賃貸借契約は、相続により同じ内容のまま、相続人である華子さんに当然に引き継がれます。 この場合、大家さんの承諾は不要です。従って、大家さんの承諾をもらうために支払われる名義書換料などは支払う必要もありません。 |
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