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遺言を作成したいとお思いの方

東京都杉並区の行政書士

東京都練馬区の行政書士事務所  遺言を作成される方は、毎年増えています。公正証書遺言の作成件数を見ても、平成17年は7万件に近づき、平成18年には7万2,000件を超えています。

 遺言を作成する理由は、(1)ご自身のお気持ちを実現しながら、
相続を巡る争いを未然に防止して、円滑な相続を実現する、(2)配偶者・子供達の生活への配慮、(3)ご家族にメッセージを残したい、また、(4)お世話になった方へのお礼の意味もあるようです。


■所長からのご挨拶
 
 私は、相続のお手伝いもさせていただいておりますが、「遺言があれば、こんな争いは無かったのに・・・」・「遺言にもう少し配慮があれば、相続人がこんなに苦労しなくても済んだのに・・・」と思うことがあります。
 遺言を作成される方のお気持ちを実現しながら、円滑な相続を実現する。このホームページは、そのための、お手伝いでもあります。

遺言の利点
   先日も、70歳台の女性からお話を伺う機会がありました。その方のお兄様は、数年前に亡くなられたのですが、5年毎に遺言を書き換えていらしたそうです。お兄様は、20年以上前にお子さんを亡くされ、奥様とお暮らしでしたが、その奥様も10年前に亡くなられました。ご兄弟は5人いらっしゃいましたが、良く顔を見に来てくれる兄弟もいれば、普段は付き合いのない兄弟もいる。世話になった兄弟、頼りにした兄弟には、ご自分も、それなりのものを残してあげたい、という思いがあり遺言を書かれたそうです。
 そのお兄様が亡くなられた後で、その女性も遺言を書きたいと思われたのですが、はじめてのことで、どう考えたら良いのかわからず、迷ってばかりいらっしゃるそうです。

 ここでは、簡単な具体例も使いながら、遺言についてご説明してみました。ご参考にしてください。

 また、人と話しながら考えをまとめるということもあります。専門家に相談してみたいと思われることもおありかと思います。
 その点、
行政書士には、法律上も秘密を守る義務がありますので、安心してご相談いただけるものと思います。
 また、「街の法律家」と言われる行政書士は、費用的にも、皆様にとって相談し易い存在だと思います。
 「相談したいことがあるんだが・・・」「遺言の作成の手伝いをしてもらいたいな。」とお思いのときには、ご連絡いただければと思います。


■遺言の利点

■遺言を残しておいた方が良い場合(1) お子さんのいないご夫婦のケース

■遺言を残しておいた方が良い場合(2) 内縁関係のケース

■遺言の種類について

■自筆証書遺言 (ご自分で書かれる遺言)

■公正証書遺言(1) そのメリットとデメリット

■公正証書遺言(2) その要件は?

■遺言の撤回

■行政書士がお手伝いできる事


遺言を遺しておいた方が良い場合
(1)
遺言を遺しておいた方が良い場合
(2)
遺言の種類
自筆証書遺言
公正証書遺言
メリットとデメリット
公正証書遺言
その要件は?
遺言の撤回
私の身分につきましては、日本行政書士会連合会でご確認いただけます。
氏名欄に「瓜生和彦」とご記入ください。


日本行政書士会連合会 http://www.gyosei.or.jp/search/search.cgi



お電話は、03−5310−1776  行政書士 瓜生和彦まで

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