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遺言を作成したいとお思いの方
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| 東京都杉並区の行政書士 |
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遺言を作成される方は、毎年増えています。公正証書遺言の作成件数を見ても、平成17年は7万件に近づき、平成18年には7万2,000件を超えています。 遺言を作成する理由は、(1)ご自身のお気持ちを実現しながら、相続を巡る争いを未然に防止して、円滑な相続を実現する、(2)配偶者・子供達の生活への配慮、(3)ご家族にメッセージを残したい、また、(4)お世話になった方へのお礼の意味もあるようです。 ■所長からのご挨拶 |
| 私は、相続のお手伝いもさせていただいておりますが、「遺言があれば、こんな争いは無かったのに・・・」・「遺言にもう少し配慮があれば、相続人がこんなに苦労しなくても済んだのに・・・」と思うことがあります。 遺言を作成される方のお気持ちを実現しながら、円滑な相続を実現する。このホームページは、そのための、お手伝いでもあります。 |
| 遺言の利点 |
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| 遺言を遺しておいた方が良い場合 (1) |
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| 遺言を遺しておいた方が良い場合 (2) |
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| 遺言の種類 | ||||
| 自筆証書遺言 | ||||
| 公正証書遺言 メリットとデメリット |
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| 公正証書遺言 その要件は? |
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| 遺言の撤回 | ||||
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お電話は、03−5310−1776 行政書士 瓜生和彦まで ご相談のメールはこちらから |
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