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敷金トラブル 敷金はどのくらい戻ってくるのか?

東京都杉並区の行政書士

1. 引越しで、マンションを明け渡したのだが、「戻ってくる敷金が少なすぎるのではないか?」「こんな費用まで敷金から差し引かれるのか?」等の不満・疑問をお持ちになる方も少なくないようです。
そこで、敷金についての概略を説明して見ました。
2. まず、敷金とは何かについて、簡単な具体例で説明してみましょう。

佐藤さんは、鈴木さんのマンションを、家賃15万円、敷金30万円で借りていました。
契約が終わって佐藤さんが部屋を明け渡す時には、未払いの家賃が1ヵ月分あり、また、畳にはタバコによる焼け焦げが数ヵ所ありました。
未払いの家賃・タバコによる焼け焦げと敷金の関係は、どうなるのでしょうか?
敷金とは、賃貸借期間中に借主が貸主に負担する賃料債務その他の債務の担保のために交付される金銭です。
賃貸借終了後に、借主が貸主に債務を負担していないことを条件に返還されます。借主が債務を負担していれば、その分を差し引いて残額が借主に返還されます。
設例の場合、未払いの家賃が1ヵ月分ありますから、1ヵ月分の家賃15万円は敷金から差し引かれます。
また、タバコによる畳の焼け焦げについては、借主である佐藤さんに過失があるでしょうから、これについても佐藤さんに修繕義務が発生し、その費用は佐藤さんが負担します。従って、その分の費用も敷金から差し引かれます。

この様に、家賃と修繕費用が敷金から差し引かれ、残金が借主である佐藤さんに返還されることになります。
3.
敷金は戻ってくるのが原則
「きれいに使っていたつもりなのに、思っていたほど敷金が戻ってこない。」「クロスの張替え費用だとか色々出てきた。」等によって、戻ってくる敷金に関する不満・疑問をお持ちの方がいます。

もちろん、冒頭の具体例のように、未払いの家賃がある場合、あるいは壁や畳をわざと、または、誤って傷つけた場合には、その修繕費用が敷金から差し引かれ、戻ってくる敷金は少なくなります。

しかし、通常の利用方法で使用していてできたキズ・汚れ、言葉を変えれば、
普通の生活をしていてできたキズ・汚れは、もともと家賃の中に含まれていて、その修繕費用は貸主が負担すべきものであり、借主が負担すべきものではありません。
従って、家賃の未払いも無く、また、普通の生活をしていてできたキズ・汚れしかなければ、敷金は全額戻ってくることが原則です。

ただ、実際には、次の入居者を入れるためのリフォーム費用までも、前の入居者の敷金から出して、クロスの張替え等が行われる場合さえあります。「敷金ぼったくり」という言い方もあるのです。

<お詫び>
敷金につきましては、多くのご相談メールをいただき、対応が難しい状況となり、メールを頂きました方々に、ご迷惑をお掛けいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
そこで
申し訳ありませんが、しばらくの間、敷金についての無料のご相談は休止させていただきたく存じます。
<有料のご相談について>
もし、有料のご相談でも宜しければ、当事務所では、契約書等のコピーを送って頂ければ、それらのチェック及びこれからの対応についてのアドバイスを5000円でさせて頂いております。
ご希望であれば、メールでお問い合わせ下さい。
なお、そこに書面の作成は含まれておりませんことは、ご了承下さい。


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