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遺言を書きたいとお思いの方  遺言を遺しておいた方が良い場合(1)お子さんのいないケース
遺言の利点


 遺言を作成する理由は、やはり「ご自身のお気持ちを実現しながら、相続を巡る争いを未然に防止して、円滑な相続を実現する」という点にあるでしょう。

 相続については、法律で相続人・相続人毎の相続分が定められています。これらの相続人・相続分に関連して遺言を作成しておくことによって、「ご自身のお気持ちを実現しながら」「円滑な相続を実現する」ことが出来ます。

これが、遺言の利点です。

具体的には、
(1)どの財産を誰が相続するかを指定する。
(2)法定相続分と異なる相続分を定める。
(3)相続人ではないが、お世話になった人に遺産の一部を贈りたい といった場合です。

少し具体的に見ていきましょう。



■ どの財産を誰が相続するかを指定する。
例えば、夫Aさん・妻Bさんのご夫婦がいらして、お子さんが長男Cさん・長女Dさんとしましょう。

夫であるAさんが亡くなられたときには、@相続人は妻Bさん・長男Cさん・長女Dさんとなり、A法定相続分は、妻Bさんは2分の1・長男Cさんは4分の1・長女Dさんは4分の1となります。

相続分については法律に定めがありますが、どの財産を誰が相続するかについては定めはありません。そこで、どの財産を相続するのかを巡って争いになることがあります。

この点、遺言では、どの財産を誰に相続させるかを指定することができます。
妻Bさんにマンションを相続させ、長男Cさんに預貯金・長女Dさんに株式を相続させるという指定ができるのです。

このようにすれば、どの財産を相続するのかを巡っての争いを防止することができ、円滑な相続を実現することができます。
また、妻Bさんにマンションを相続させることによって、生活の基盤を確保させるというご主人のお気持ちも実現できます。


 法定相続分と異なる相続分を定める。
相続人の相続分については、法律に定めがあります。

上記の例ですと、妻Bさんは2分の1・長男Cさんは4分の1・長女Dさんは4分の1でした。


この場合、長男Cさんが結婚していて、Cさん夫妻で、お母さんであるBさんの老後のお世話をするということも考えられます。
このようなときには、遺言で、法律の定める相続分よりも多くの財産をCさんに相続させることもできます。

「長男Cには、相続分よりも多くの財産を相続させるから、お母さんのことをくれぐれも頼むよ。」ということです。

ただ、このようなケースでは、長女Dさんへの配慮も重要になります。長女Dさんへの配慮を忘れたら、あとあと、しこりを残すことにもなります。



 相続人ではないが、お世話になった人に遺産の一部を贈りたい。
年を取ってから、義理の兄弟に世話になった、甥・姪に世話になった、ということも考えられます。

しかし、義理の兄弟は相続人ではありませんし、甥・姪も通常は相続人ではありません。従って、お礼をしたいというお気持ちがあっても、遺言がなければ、遺産をそのような方々へ贈ることは出来ません。

この点、遺言を作成しておけば、相続人ではない方へも、遺産を贈り、感謝の気持ちを伝えることができます。これを、遺贈と言います。

遺言を作成される方のお気持ちを実現できる場合です。



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