トップページ悪質商法・悪徳商法内容証明の作成相続の手続き遺言の作成相談敷金トラブル離婚協議書の作成公正証書の作成サポート

遺言の利点 > 遺言を遺しておいた方が良い場合(2)内縁関係のケース
遺言を遺しておいた方が良い場合(1) お子さんのいないご夫婦のケース


1.
簡単な具体例で説明しましょう。
ご夫婦がいて、ご主人を一郎さん、奥さんを恵子さんとしましょう。 そして、ご夫婦にはお子さんはなく、一郎さんが所有するマンションに住んでいます。財産は、マンションのほかには、ほとんど無いとしましょう。一郎さんのご両親は既に亡くなっており、弟さんが1人います。
ところが、突然、一郎さんは交通事故で亡くなってしまいました。相続は、どうなってしまうのでしょうか?
2.
遺言がない場合

相続人は、奥さんの恵子さんと弟さんです。相続分は、恵子さんが4分の3・弟さんが4分の1となります。
弟さんが、「俺は兄貴の遺産は要らないよ、全部お姉さんでいいよ。」と言ってくれなければ、場合によっては、恵子さんとしては住んでいるマンションを売ってでも、弟さんに4分の1の財産を渡さなければなりません。しかし、これでは恵子さんは生活の基盤を失ってしまいます。
3.
遺言が残されている場合

一郎さんが生前から恵子さんの行く末を案じて、財産は全て恵子さんに相続させるという遺言を残していた場合には、恵子さんが全ての財産を相続します。この場合、弟さんには相続分はありません。
遺言を残すことによって、恵子さんの行く末を案じていた一郎さんの思いは叶えられます。また、恵子さんも生活の基盤を失うことなく、一郎さんと暮らしたマンションで生活を続けられます。
この場合は、遺言を残しておいた方が良い場合なのです。
4.
この他に
@ 内縁の妻がいる場合
A 再婚したが、前の奥さんとの間にもお子さんがいる場合
等も、遺言を残しておいた方が良い場合です。



お電話は、03−5310−1776  行政書士 瓜生和彦まで

ご相談のメールはこちらから


 ▼遺言の基礎知識
遺言の利点 遺言を遺しておいた方が良い場合(1) 遺言を遺しておいた方が良い場合(2) 遺言の種類
自筆証書遺言 公正証書遺言
メリットとデメリット
公正証書遺言
その要件は?
遺言の撤回
行政書士のお手伝い