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自 筆 証 書 遺 言 (ご自分で書かれる遺言)


1.
自筆証書遺言とは、遺言をする方が自ら遺言の内容を記載し日付と氏名を自署する遺言です。

〈自筆証書遺言のメリット・デメリット〉
自筆証書遺言は、遺言をする方が1人で遺言できますから、遺言を残したこと・遺言の内容が他人に知られずに秘密にできます。また、公正証書遺言とは異なり、特に費用も掛からず、手軽に遺言を残すことができます。
しかし、例えば、日付が書かれていないと遺言は効力のないものとなりますし、また、勘違い等があっても、そのままとなりますので確実とはいえません。更に、自筆証書遺言は紛失のおそれがありますし、偽造・変造のおそれもあります。これらの点では、公正証書遺言の方が優れていると言えます。
2.
自筆証書遺言では、以下の点に注意が必要です。
(1) 遺言の内容を自分で書かなければなりません。
ワープロやパソコンを使って、遺言を作成することは認められていません。
代筆も認められていません。
(2) 日付も自署しなければなりません。
日付は、遺言成立の時期を明らかにするために要求されるもので、日付がない場合には、遺言は効力のないものとなります。
また、「平成15年11月吉日」という日付の書き方では、それが何時なのか分かりませんから、その様な日付の書き方も認められません。
(3) 署名し、押印しなければなりません。
氏名については、雅号・通称でも良いとされていますが、本名を書いておくのが普通です。
押印も必ずしなければならず、認印でも良いのですが、実印をお持ちであれば実印を使いましょう。
(4) 遺言中の字句を訂正したり、または加除する場合には、一般の文書の訂正方法とは異なった厳格な方法が要求されています。
従って、字句の訂正・加除が必要になった場合には、書き直しをすることをお勧めします。
(5) 遺言書の保管について
遺言書の保管には気を使うのですが、厳重に保管しすぎて、発見されないということでは、遺言を残した意味がなくなります。
良く利用されるのは、自宅の金庫・銀行の貸金庫などです。
3.
遺言の内容が未定で、どのような遺言にしたら良いかお迷い場合や、遺言の内容が複雑な場合には、一度ご相談下さい。
自筆証書遺言ですから、他人が書く訳にはいきませんが、お話をお聞きしながら、ご一緒に考えたり、原案をお作りいたします。



お電話は、03−5310−1776  行政書士 瓜生和彦まで

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