トップページ悪質商法・悪徳商法内容証明の作成相続の手続き遺言の作成相談敷金トラブル離婚協議書の作成公正証書の作成サポート
公正証書遺言(2) > 行政書士がお手伝いできる事
遺言の撤回  遺言は何時でも撤回できる!


1.
「いざ遺言を作ろうとしても、どのような内容とするか、まだ悩んでいる。」
「色々と考えてきたはずだが、文書として遺すとなると、この内容で良いのだろうか?」


そのようなお気持ちも、十分に想像できます。
遺言を作成するに際しては、遺留分など法律上気を付けた方が良いこともありますし、また、それぞれのご家庭の事情から、配慮しておいた方が良いこともあるでしょう。

お考えがまとまらないうちに、中途半端に遺言を作成すべきではありませんが、かと言って、迷ってばかりで、なかなか遺言を作成できないという状態も困ります。
そこで、
遺言はいつでも変更できますし、無かったことにできるということも憶えておいてください。

遺言を作成した後で、お気持ちが変わったり、ご事情が変化したときには、遺言の内容を変更できます。
これをご存知ですと、多少はお気持ちが楽になるのではないでしょうか。


遺言の撤回について、自筆証書遺言公正証書遺言に分けてご説明しましょう。


2.
自筆証書遺言の撤回
@ 自筆証書遺言の場合には、遺言書を破棄すれば、遺言を撤回したことになります。
A また、「前の遺言を撤回する」旨の新たな遺言を作成しても、前に作成された遺言は撤回されます。
前の遺言の一部だけを撤回する旨の新しい遺言を作成することもできます。


* 前の遺言が自筆証書遺言である場合に、前の遺言を撤回するための新たな遺言は自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらでも構いません。

B 前の遺言を撤回する新たな遺言を作成するほかに、前の遺言が新たな遺言と抵触する場合(例えば、前の遺言では、土地を長男に相続させるとしていたが、新たな遺言では長女に相続させるとしている場合)には、その抵触する部分は撤回したとみなされます。
また、前の遺言と抵触する生前行為をした場合(例えば、土地を、長男に相続させると遺言したが、その後で、不動産屋に売却した場合)にも、生前行為と抵触する部分は遺言は撤回したとみなされます。



3.
公正証書遺言の撤回
@ 自筆証書遺言の場合には、遺言書を破棄すれば、遺言を撤回したことになりましたが、公正証書遺言の場合には、遺言者が持っている公正証書を破棄しても、遺言を撤回したことにはなりません。公正証書の原本が、公証役場に保管されているからです。
従って、この場合には新たな遺言を作成して、前の遺言を撤回する必要があります。


前の遺言が公正証書遺言である場合に、前の遺言を撤回するための新たな遺言は自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらでも構いません。

A 自筆証書遺言と同じですが、前の遺言を撤回する新たな遺言を作成するほかに、前の遺言が新たな遺言と抵触する場合には、その抵触する部分は撤回したとみなされます。
また、前の遺言と抵触する生前行為をした場合にも、生前行為と抵触する部分は遺言は撤回したとみなされます。





お電話は、03−5310−1776  行政書士 瓜生和彦まで

ご相談のメールはこちらから
 ▼遺言の基礎知識
遺言の利点 遺言を遺しておいた方が良い場合(1) 遺言を遺しておいた方が良い場合(2) 遺言の種類
自筆証書遺言 公正証書遺言
メリットとデメリット
公正証書遺言
その要件は?
遺言の撤回
行政書士のお手伝い