| 遺言の種類について |
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| 1. |
遺言にも何種類かありますが、一般的に使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。 | |||||||||||
| 2. |
自筆証書遺言とは、遺言を書かれる方が、その全文、日付および氏名を自分で書かれて押印するものです。 自筆証書遺言を詳しくお知りにないたい方はこちらから |
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| 3. |
公正証書遺言とは、遺言が公正証書によって残される場合です。 公正証書は、公証役場で公証人によって作られます。公証人は、法務大臣によって任命されて、法務局に属する法律の専門家です。この公証人が、遺言について問題がないかを検討しながら作成してくれます。 公正証書遺言をご希望の場合には、公証役場へ行って、遺言の作成を依頼します。 公正証書遺言を詳しくお知りになりたい方はこちらから |
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| 4. |
自筆証書遺言と公正証書遺言の長所・短所 自筆証書遺言にするのか、公正証書遺言にするのかは、迷うところかもしれません。 この二つを、簡単に比べてみましょう。 |
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| 私としては、どちらかと言えば公正証書遺言の方がお勧めです。 | ||||||||||||
お電話は、03−5310−1776 行政書士 瓜生和彦まで ご相談のメールはこちらから |
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| ▼遺言の基礎知識 | |||
| 遺言の利点 | 遺言を遺しておいた方が良い場合(1) | 遺言を遺しておいた方が良い場合(2) | 遺言の種類 |
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 メリットとデメリット |
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