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遺言を遺しておいた方が良い場合(2)内縁関係のケース > 自筆証書遺言

遺言の種類について


1.
遺言にも何種類かありますが、一般的に使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
2.
自筆証書遺言とは、遺言を書かれる方が、その全文、日付および氏名を自分で書かれて押印するものです。

                 自筆証書遺言を詳しくお知りにないたい方はこちらから
自筆証書遺言のチェックポイント
(1) 遺言書全文をご自分で書かれているか(パソコン・ワープロ・タイプライターは不可)
(2) 年月日が入っているか(平成○年○月吉日は不可)
(3) 遺言者の氏名が入っているか(通常は住所を併記する)
(4) 遺言者の押印があるか(印鑑に制限はない)
(5) 人・物は特定できるか(不動産については、登記簿謄本に書かれているとおりに書く)
3.
公正証書遺言とは、遺言が公正証書によって残される場合です。

公正証書は、公証役場で公証人によって作られます。公証人は、法務大臣によって任命されて、法務局に属する法律の専門家です。この公証人が、遺言について問題がないかを検討しながら作成してくれます。

公正証書遺言をご希望の場合には、公証役場へ行って、遺言の作成を依頼します。

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4.
自筆証書遺言と公正証書遺言の長所・短所

自筆証書遺言にするのか、公正証書遺言にするのかは、迷うところかもしれません。
この二つを、簡単に比べてみましょう。
自筆証書遺言 1人で作成でき、費用も掛かりません。
しかし、1人で作成するため、後になってから本当に遺言者が作成したのかどうかという疑いを生じる可能性があります。
公正証書遺言 費用は掛かります。しかし、公証人が関与するため、遺言者が遺言を作成したのかどうかという疑いを生じる可能性は極めて少なくなります。
私としては、どちらかと言えば公正証書遺言の方がお勧めです。


お電話は、03−5310−1776  行政書士 瓜生和彦まで

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 ▼遺言の基礎知識
遺言の利点 遺言を遺しておいた方が良い場合(1) 遺言を遺しておいた方が良い場合(2) 遺言の種類
自筆証書遺言 公正証書遺言
メリットとデメリット
公正証書遺言
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