| 遺言の撤回 > 遺言を書きたいとお思いの方 |
| 行政書士がお手伝いできる事 |
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自筆証書遺言 自筆証書遺言を作成する場合の決まりは、遺言を書かれる方が、その全文、日付および氏名を自分で書き、押印しなければならないということです。この決まりに従わないと、せっかく書いた遺言も意味のないものとなってしまいます。そのうえで、例えば、不動産については登記簿謄本に表示されているとおりにお書き下さい。 このように従わなければならない決まりがありますから、どのように書けば良いかについて疑問・不安があれば、行政書士にご相談下さい。 ご希望であれば、原案をお作りして、ご相談にお乗りいたします。 |
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| 2. |
公正証書遺言 |
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| @ | 公正証書遺言の場合には、公証人が公正証書を作成してくれますから、その前提として、どのような遺言を作りたいのかという原案を作っておく方が、手続きが円滑に進みます。 行政書士は、この原案をお作りしますし、また、公証人との打ち合わせもいたします。 |
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| A | 公正証書遺言の作成を公証人に依頼する場合には、印鑑証明書・住民票の写し・登記簿謄本・固定資産の評価証明書等が必要ですが、行政書士でご用意できるものは、ご用意させていただきます。 | |
| B | 公正証書遺言の場合には、2人以上の証人が必要ですが、行政書士は証人のご依頼も承ります。 | |
お電話は、03−5310−1776 行政書士 瓜生和彦まで ご相談のメールはこちらから |
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