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公正証書遺言 (2) その要件は?


1.
公正証書遺言について、民法の要求している要件は、次のとおりです。
(1) 遺言をする人が、遺言の内容を公証人に説明します。
(2) 公証人が、その説明を書き取ります。
(3) 証人が2人以上必要です。
(4) 公証人は、書き取った内容を遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させます。
(5) 遺言者が署名押印します。
(6) 証人も署名押印します。
(7) 公証人が、公正証書遺言の方式(上記の(1)〜(6)の方式)により作成したことを付記して、署名押印します。
2.
証人について
公正証書遺言を作成するためには、証人2人以上が必要です。
この証人には、一定の範囲の人はなることが出来ません。例えば、未成年者・相続人となる者・受遺者等は、証人となれません。

証人には、この様に制限がありますし、また、証人は遺言の内容を知ってしまいます。もし、証人として適当な人がいらっしゃらなければ、
行政書士にご相談下さい。行政書士であれば、秘密を守ってくれます。
3.
遺言者の署名押印
遺言を作成される方の中には、ご病気等でご自分では署名できない方もいらっしゃいます。
その様な場合には、公証人がその理由を記載して、公正証書遺言を作成してくれます。
4.
公証人の出張
公正証書遺言を作成しようとする場合、遺言者が公証役場に出向くのが通常です。
しかし、遺言者がご病気等の理由で、公証役場に出向くことができない場合もあります。
その様な場合には、公証人に出張してもらって公正証書遺言を作成してもらうことも出来ます。


お電話は、03−5310−1776  行政書士 瓜生和彦まで

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