| 遺言を遺しておいた方が良い場合(1) > 遺言の種類について |
| 遺言を遺しておいた方が良い場合(2) 内縁関係のケース |
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簡単な具体例で説明しましょう。 |
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遺言がない場合 遺言がない場合には、信夫さんの相続人は信夫さんのお子さんであり、信夫さんの全財産はお子さんが相続することになります。 いわゆる内縁の配偶者は、実質的にはご夫婦であるとしても、入籍していない以上は、相続人にはなりません。相続人は、戸籍を基準として決められるのです。 従って、たとえ10年近く実質的なご夫婦として生活をなさって来ても、内縁の配偶者の方は、信夫さんの財産を相続することはないのです。 |
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遺言が遺されている場合 信夫さんが遺言を遺されていても、信夫さんのお子さんが相続人であり、内縁の配偶者の方が相続人ではないことは同じです。 しかし、信夫さんは、遺言により財産を、内縁の配偶者に贈ることができます。これを遺贈と言います。たとえば、一緒に住んでいたマンションを内縁の配偶者に遺贈する等です。 ただ、この場合には、信夫さんのお子さんには「遺留分」がありますから、遺留分に配慮した遺言を作成することが大切になります。内縁の配偶者の方への配慮と、お子さんへの配慮が必要になるということです。 「遺留分」については、ページを改めてご説明しましょう。 いずれにしても、この様な場合には、遺言を作成しておくことによって、内縁の配偶者の方にも気遣いができますし、他方、円滑な相続も可能となるのです。 是非とも、遺言を遺しておきたい場合です。 |
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