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遺言を遺しておいた方が良い場合(1) > 遺言の種類について
遺言を遺しておいた方が良い場合(2) 内縁関係のケース


1.
簡単な具体例で説明しましょう。


信夫さんは、奥様を亡くされた後は1人で生活してきましたが、縁あってある女性と知り合い、10年近く、実質的なご夫婦として、お2人で生活をなさっています。ただ、信夫さんには、成人したお子さんが2人いらっしゃるため、お子さんに気を遣って婚姻届は出していません。
この様な状態で、突然信夫さんが亡くなられた場合、相続は、どうなってしまうのでしょうか?



2.
遺言がない場合

 遺言がない場合には、信夫さんの相続人は信夫さんのお子さんであり、信夫さんの全財産はお子さんが相続することになります。
 いわゆる内縁の配偶者は、実質的にはご夫婦であるとしても、入籍していない以上は、相続人にはなりません。相続人は、戸籍を基準として決められるのです。

 従って、たとえ10年近く実質的なご夫婦として生活をなさって来ても、内縁の配偶者の方は、信夫さんの財産を相続することはないのです。



3.
遺言が遺されている場合

 信夫さんが遺言を遺されていても、信夫さんのお子さんが相続人であり、内縁の配偶者の方が相続人ではないことは同じです。
 しかし、信夫さんは、遺言により財産を、内縁の配偶者に贈ることができます。これを遺贈と言います。たとえば、一緒に住んでいたマンションを内縁の配偶者に遺贈する等です。

 ただ、この場合には、信夫さんのお子さんには「遺留分」がありますから、遺留分に配慮した遺言を作成することが大切になります。内縁の配偶者の方への配慮と、お子さんへの配慮が必要になるということです。
「遺留分」については、ページを改めてご説明しましょう。

 いずれにしても、この様な場合には、遺言を作成しておくことによって、内縁の配偶者の方にも気遣いができますし、他方、円滑な相続も可能となるのです。

是非とも、遺言を遺しておきたい場合です。





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