| 自筆証書遺言 > 公正証書遺言(2) |
| 公正証書遺言 (1) そのメリットとデメリット |
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公正証書遺言とは、公証人に作ってもらう遺言です。 遺言を書かれる方は増えているようですが、公正証書遺言が作られる件数も年間5万件を超えています。 |
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まず、公証人について良く知られていないようですから、この点から説明してみましょう。 | |
| 公証人は、法務大臣によって任命された公務員の地位を有する方で、法務局に所属しています。主に裁判官・検察官等の経験者が任命されていて、法律の専門家です。 公証人は、公証役場という場所で執務をとられています。公証役場は、東京23区ですと1つの区に1ヵ所はあります。私の住んでいる東京都練馬区では、西武池袋線練馬駅のすぐそばに練馬公証役場があります。 |
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公正証書遺言のメリット | |
| (1) | 公正証書遺言の大きなメリットは、公証人が法律の専門家である点にあります。 公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が作る遺言ですから、内容的にも間違いがありません。 法律的には間違っていることを正しいと思い込んでいることも少なくありませんが、公正証書遺言であれば公証人がチェックしてくれます。 遺言のなかでは、一番確実な遺言です。 |
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| (2) | 公正証書遺言の場合には、その原本が公証役場に保管されるため、紛失のおそれ、変造のおそれがありません。 この意味で、安全な遺言です。 |
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| (3) | 遺言をお作りになった場合、重要なものだからということで、厳重に保管し過ぎて、遺言者が亡くなられた時に、遺言が発見されなかったというケースもあるそうです。 この点、公正証書遺言の場合には、日本公証人連合会はコンピューターによる検索システムを作りました。これは、公正証書遺言が作成されると、このシステムに登録され、どこの公証役場からでも、遺言が残されているかをどうかを調べることが出来るというものです。 公正証書遺言を作成された方は、その旨を家族の方に知らせておけば、相続人は遺言の存在・内容を知ることが出来ます。 このシステムも、公正証書遺言の大きなメリットです。 |
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公正証書遺言のデメリット | |
| (1) | 公正証書遺言の場合には、遺言の内容が公証人と証人(公正証書遺言の作成には、2人以上の証人が必要です。)には知られてしまいます。従って、遺言を作成したこと及びその内容を完全に秘密にすることは出来なくなります。 ただ、行政書士等に証人をご依頼いただければ、より秘密にすることが出来ます。 |
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| (2) | 公正証書遺言の場合には、通常は、公証役場に2回は行く必要があるでしょうし、また、公証人への手数料が掛かります。 従って、ご自分で書かれる自筆証書遺言と比べれば、公正証書遺言の作成は、少し面倒で、費用が掛かる点がデメリットです。 ただ、この点も、行政書士等にご相談いただければ、ご負担を軽減できると思います。 |
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| 5. | この様に、公正証書遺言にはデメリットもありますが、やはり、そのメリットは大きく、遺言を公正証書遺言にしておく安心感は大きいと思います。 |
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