| 相続財産(1)何が相続されるのか?>相続財産(3)亡くなられた方が保証人だった場合 |
| 相続財産(2) 借金の相続 |
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| 東京都杉並区の行政書士 |
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簡単な具体例で説明しましょう。 | |
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(1) | この場合の相続人は、奥さんの京子さんとお子さんの裕一君です(民法890条・887条1項)。 |
| (2) | そして、「相続人は・・・被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継」(民法896条)します。この「義務」のなかには、借金が含まれています。 | |
| (3) | 従って、亡くなった智彦さんの借金8.000万円は、原則として、相続人である京子さん・裕一君に相続されます。 |
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では、借金8.000万円は、いくらずつ京子さんと裕一君に相続されるのでしょうか? | |
| 配偶者とお子さんが相続人である場合、民法の定める相続分は各2分の1ずつです(900条1項)。 借金は、この民法の定める相続分どおりに相続されますから、京子さん4.000万円・裕一君4.000万円ずつの相続となります。 借金については、原則として、遺産分割の対象とはならず、債権者(お金を貸している人)との関係では民法の定める相続分に従って分けられることにはご注意下さい(例外を考えるには、相続人相互の関係と債権者を含めた関係を分けて考えなければならない場合等、多少複雑になります。)。 |
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しかし、京子さんと裕一君が、それぞれ4.000万円ずつの借金を必ず相続しなければならないとすれば、お二人の生活は成り立たなくなるかもしれません。 法律は、この様に亡くなった方の借金が多い場合に備えて相続放棄・限定承認という制度を用意しています。 |
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| 相続放棄・限定承認についてはこちらからどうぞ |
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連絡先 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦 電話 03−5310−1776 E−mail:k-uryuu@lily.ocn.ne.jp |
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