トップページ悪質商法・悪徳商法内容証明の作成相続の手続き遺言の作成相談敷金トラブル離婚協議書の作成公正証書の作成サポート

 胎児は、相続人になれるのでしょうか? > 相続財産(1) 何が相続されるのか?
相続放棄  亡くなられた方の借金が多い場合 どうしよう?
東京都杉並区の行政書士


1.
簡単な具体例で説明してみましょう。
一郎さんが突然亡くなりました。相続人は恵子さんと太郎君とします。一郎さんには、預貯金が500万円ありましたが、借金も1000万円ありました。
恵子さんや太郎君はどうしたら良いのでしょうか?
相続では、預貯金だけではなく、借金も受け継ぎます。この具体例では、相続するとすれば恵子さんと太郎君は、500万円の預貯金だけではなく1000万円の借金も受け継ぎます。これは困ります。
実は、相続は必ずしなければならないものではありません。相続をするかどうかは、相続人の自由です。
具体例のように、借金が多い場合などには、相続人としては
相続放棄または「限定承認」という方法があります。
2.
相続放棄

相続放棄とは、相続人が亡くなられた方の財産を全く受け継がないことです。
相続放棄をしようとする方は、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に、放棄する旨を家庭裁判所に申出なければなりません。
この申出は、個人の意思で自由にできます。

具体例の場合、恵子さんと太郎君は相続放棄の申出をすることにより、預貯金も受け継ぎませんが借金も受け継がずに済みます。

3.
限定承認

限定承認とは、亡くなられた方の財産を条件付きで受け継ぐことです。つまり、相続人は、亡くなられた方の財産の限度で、亡くなられた方の借金を支払うという条件で相続をするのです。
限定承認をしようとする方は、相続放棄の場合と同じく、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に、限定承認する旨を家庭裁判所に申出なければなりません。

ただし、相続放棄とは異なり、限定承認は相続人の全員で共同してする必要があります。

具体例の場合、恵子さんと太郎君が限定承認の申出をすることにより、恵子さんと太郎君は自分の財産で一郎さんの借金を返さなくて済むことになります。



連絡先  行政書士 瓜生(うりゅう)和彦
電話 03−5310−1776


E−mail:k-uryuu@lily.ocn.ne.jp



TOP 会社設立 内容証明 相続手続 遺 言 敷 金 離婚協議書 公正証書