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あなたの会社設立をサポート!

東京都杉並区 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦


東京都練馬区の行政書士事務所  新しい会社法が、平成18年5月から施行され、新会社法に基づく株式会社設立のお手伝いもさせていただいております。そこで、このサイトでは、新会社法による会社設立手続きの主要な点をご説明してみました。

 また、
専門家にご依頼いただければ、ご自分でなさるよりも、迅速・確実な会社設立が可能となり、時間・労力が省けるばかりではなく、会社設立前から事業に集中できるメリットもあります。
 円滑な事業活動のためにも、会社設立には専門家のご活用をお考えください。

■所長からのご挨拶

新しい会社法の特徴 迅速・確実な会社設立は専門家にご相談ください。

定 款 株式会社の設立手続きの流れ
商 号 打ち合わせ:会社の基本事項の決定(商号・目的など)
*印鑑の作成・印鑑証明書の取得
目 的
定款の作成
本店の所在地と
所在場所
@設立時発行株式に関する事項の決定
A設立時役員等の選任
B本店の所在場所の決定
資 本 金
定款の認証
事業年度
出資の払込み
現物出資
設立時取締役等による調査
役員に関する説明
設立登記の申請(会社の代表者または司法書士)
登記の完了(登記事項証明書・印鑑証明書)
銀行の手続き・税務署等への届出

専門家に依頼・相談するメリット

 書店に行くと会社設立に関する本が並んでいます。どの本も理解し易いように工夫されているようです。
 しかし、専門用語が使われていますし、やはり法律の話ですから、法律に馴染みの薄い方が本を読みながら、必要書類を作り、初めての手続きを進めるには、かなりの時間が必要で、手間も掛かるでしょう。
 この点、専門家に依頼・相談すれば、
迅速・確実な会社設立を実現できます。

 会社を設立して事業を始める場合、やはり、その業界で仕事をしていらした方が、自分の会社を作るというケースが多いでしょう。私が、会社設立をお手伝いしてきたケースもそうでした。
 これまでの人間関係の維持・会社設立前からの営業活動など、会社設立前から事業のためにしなければならないことは多いはずです。
 
面倒な手続きは専門家に任せ、ご自分は事業に専念するメリットをお考えください。

 従来の株式会社は、たとえば3名以上の取締役で取締役会を構成し、監査役も置かなければならない、と決められていました。
 しかし、新しい会社法では、取締役1名でも株式会社を作ることが可能となりました。取締役会を設置するのかどうか、監査役・会計参与を置くのかどうかなどは、「定款」という会社の基本規則で自由に決めることができるようになりました(定款自治の拡大と言います)。
 同じ株式会社であっても、事業を始めるときには、その時の事情に合わせて、会社の組織・運営を簡略化し、事業の成長に合わせて会社の組織・運営も変更する、そのような株式会社の設計が可能となったのです。
 専門家にご相談いただければ、あなたにとって使いやすい組織・運営の会社を、言わば
オーダーメイド感覚の会社を作れるのです。


私の身分につきましては、日本行政書士会連合会でご確認いただけます。
氏名欄に「瓜生和彦」とご記入ください。


日本行政書士会連合会 http://www.gyosei.or.jp/search/search.cgi

 
 ご依頼・お見積もりのご連絡は、行政書士 瓜生(うりゅう)和彦

東京都杉並区今川3−1−22

電話 03−5310−1776


E−mail:k-uryuu@lily.ocn.ne.jp


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