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事業年度について |
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| 東京都杉並区の行政書士 |
| 1. | 会社は決算を行い事業の収支を計算しますが、この決算を行なうために区切った期間を「事業年度」と言います(従来は、営業年度と言われていました)。 通常は、定款で定められていて、「当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。」という決め方をします。 この事業年度の末日が、「決算日」といわれます。決算日から2か月以内に税務申告をする必要があります。 なお、事業年度が定款で定められている場合には、定款を変更することで、「事業年度」を変更することができます。 |
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| 2. | 事業年度の決め方については、1年を超えることはできないという制限があるだけです。ですから、半年とすることもできますが、会社にとって決算はやはり負担ですから、通常は1年と定めています。 |
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| 3. | 事業年度を何時から何時までと決めるか、については一般に以下の点に注意したほうが良いとされています。 |
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| 消費税の免税期間をできるだけ長く利用する。 設立した会社の資本金が1,000円未満の場合には、会社設立の年と翌年については消費税を納税する義務はありません。この制度は、上手に利用したいものです。 そのためには、会社を設立した年の事業年度が長くなるように、例えば、8月に会社を設立するのであれば、決算日を7月31日とする方法もあります。 |
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| 会社の忙しい時期を避ける。 業種によっては、毎年、この時期は忙しいという時期もあります。株式会社では、決算日から2か月以内に税務申告をする必要がありますから、決算・税務申告と会社の忙しい時期が重ならないように注意してください。 |
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| 税理士さんの忙しい時期も避ける。 会社を設立したら、税理士さんと顧問契約を結ぼうと思っていらっしゃる方も多いかと思います。しかし、3月決算・12月決算という会社が多いですから、税理士さんもその時期は忙しく、その時期の決算をお願いするとなると、なかなか顧問になっていただけないということも考えられます。 事業年度については、税理士さんと事前に打ち合わせておくことも重要です。 お知り合いの税理士さんがいらっしゃらない場合には、当事務所と提携関係にある税理士事務所のご紹介もいたしております。 |
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ご依頼・お見積もりのご連絡は、行政書士 瓜生(うりゅう)和彦 東京都杉並区今川3−1−22 電話 03−5310−1776 E−mail:k-uryuu@lily.ocn.ne.jp |
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