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会社の目的について

東京都杉並区の行政書士


1.  会社の「目的」とは、会社の事業内容のことです。「目的」は、定款に記載する必要がありますし、また、登記する必要もあります。

 会社は、法律的には、定款に記載され、登記された「目的」の範囲内においてのみ事業を行なうことができます。会社が活動する範囲を定款で定め、登記によって明らかにするということです。


2.  会社の「目的」をどのように表現するのかについては、従来は厳格に審査されていました。しかし、新しい会社法においては、この審査も従来よりは緩やかになっています。

 例えば、会社の目的を「商業」としても、現在では会社の設立が可能だと言われています。しかし、これでは金融機関から融資を受けようと思っても、金融機関には、その会社が何をしている会社なのかが理解できません。結果として、不利益を受けるおそれがあります。

 また、許認可が必要とされている事業もあります。例えば、建設業では、建設業許可が必要となる場合があります。この場合も、会社の目的が「建設業」では許可を受けることができません。具体的に、塗装工事業・防水工事業などと決めておく必要があります。


 会社の「目的」についての審査は従来よりも緩やかになっていますが、やはり「目的」の明確性・具体性には注意する必要があります。


3.  会社の「目的」は、数個から10個くらい定めている会社が多いと思います。実際に行なう事業だけではなく、将来行なう予定の事業を定めておくことも可能です。

 ただ、「目的」の数が、あまり多くなると正体不明の会社ともなりかねません。取引先・金融機関からの信頼のためにも、あまり多くならない方が良いでしょう。

 会社の「目的」は、定款を変更することによって、後で増やすこともできます。事業の発展に合わせて、会社の「目的」を変更することもできるのです。




 
 ご依頼・お見積もりのご連絡は、行政書士 瓜生(うりゅう)和彦

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