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商号について |
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| 東京都杉並区の行政書士 |
| 1. | 「商号」とは、会社の名前・社名のことです。会社法でも、また、商業登記でも「商号」という言い方をします。「商号」は、定款に記載する必要がありますし、また、登記する必要もあります。 会社の名前ですから、第一印象にも関係しますね。ですから、悩まれる方もいらっしゃるようです。お聞きしたところでは、スナックでお酒を飲みながら考えたら、気に入った社名が浮かんだという方もいらっしゃいました。 |
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| 2. | 商号は自由に決めることができるのですが、以下のような注意点もあります。 | ||
| 商号の中には、必ず「株式会社」という文字を入れなければなりません。前でも、後ろでも構いません。 | |||
| 漢字・ひらがな・カタカナのほか、ローマ字・アラビヤ数字も使えますし、限定はありますが記号を使うこともできます。 | |||
| 「銀行」等の文字は、法律で使用が禁止されていますから、使用することは出来ません。 |
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| 3. | 類似商号について 従来は、「同じ市町村(政令指定都市においては区)に存在し、同じ営業のために、すでに登記されている商号と判然区別することのできない商号」、いわゆる類似商号については登記ができないという制限がありました。 しかし、現在では、このような制限はなくなりました。類似した商号であっても、登記は可能です。ただ、同じ商号を、同じ所在場所で登記することができないだけです。 ただし、注意しなければならないのは、他人の商号と誤認のおそれのある商号を使った場合には、損害賠償の請求等をされる可能性があるということです。 「他人の商号を使って営業をしている。」というクレームを言われるおそれがあるということです。 従って、現在では、類似商号も登記はできますが、登記後のことも考えると、会社を設立する段階で類似商号の調査をしておいた方が良い場合があることにはご注意ください。 |
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