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現物出資について

東京都杉並区の行政書士


1.  会社を設立するときには、株主になる方は、会社に出資する必要があります。通常は、金銭を振り込みます。
 しかし、金銭で出資をするのではなく、金銭以外の財産で出資をすることも、発起人であれば認められています。この「
金銭以外の財産で出資すること」を、現物出資といいます。

 たとえば、会社設立後に会社で使用する自動車やパソコンを現物出資するケースが考えられます。会社にとっても後々便利ですし、出資者としても手元に資金が少ないときに現物出資を活用することも考えられます。

 このように、現物出資は便利ですが、他方、弊害もあるため会社法は、現物出資に対しては一定の規制をしています。
以下でご紹介しましょう。


2.  まず、現物出資をしようとする場合には、会社設立の際に作成する定款に、次のを記載する必要があります。
現物出資をする方の氏名
現物出資する財産
現物出資する財産の価額
現物出資者に割り当てる株式の数
このの事項を定款に記載していない場合には、現物出資はできなくなりますから、注意してください。

 そして、そのうえで、原則として裁判所が選任する検査役の調査を受けることになります。つまり、原則として、裁判所のチェックがあるということです。


3.  このように、現物出資は、原則として裁判所のチェックを受ける必要がありますが、例外もあります。ここが重要です。

 良く使われる例外としては、「
現物出資財産の価額の総額500万円以下であれば、裁判所のチェックを受けずに会社の設立ができるというものがあります。

 この例外を使えば、裁判所のチェックを受けずに、パソコンや自動車を現物出資することが可能となります。
 金銭での出資も、もちろん必要ですが、現物出資も組み合わせて活用する、という方法も検討しても良いかも知れません。






 
 ご依頼・お見積もりのご連絡は、行政書士 瓜生(うりゅう)和彦

東京都杉並区今川3−1−22

電話 03−5310−1776


E−mail:k-uryuu@lily.ocn.ne.jp


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