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資本金について

東京都杉並区の行政書士


1.  株式会社の資本金の額は、通常は定款で定められています(異なる定め方も可能ではありますが)。そして、登記によって公示され、金融機関・取引先等が見ることができるようになるのです。

 資本金の額については、従来の株式会社では1,000万円以上とされていましたが、
新しい会社法では、資本金の額についての制限はなくなり、いくらでも良いこととなりました。

従来は、1,000万円の資金を集めなければならなかったことを考えると、新しい会社法では、株式会社の設立が非常に容易になりました。

2.  ただ、そうは言っても、現実的な資本金の額は慎重に考えなければなりません。
開業に必要な費用や、当面の運転資金等を考慮する必要がありますし、また、資本金の額が少ないと取引先の信用を得られないことがあるかもしれません。
 さらに、許認可を必要とする事業については、例えば建設業許可のように資本金が500万円以上あると許可申請の際に手続きがし易いケースもありますから、注意したほうが良いでしょう。

 今までの経験から言いますと、従来の有限会社の資本金は300万円以上とされていましたので、これを目安にすることもできるかと思います。


3.  また、資本金の額を決まる際には、税金の問題も注意してください。資本金の額が多い方が、会社の信用は高まるかも知れませんが、資本金を1,000万円未満にしておくと、税金についてはとても有利です。
簡単ですが整理すると、以下のようになります。


なお、詳細につきましては、税理士さんにお問い合わせください。

消費税の納付義務
 新しく会社を作った場合、資本金が1,000万円以上であれば、その年から消費税の納税義務があります。
しかし、資本金が1,000万円未満であれば、会社設立の年と翌年については売り上げの金額にかかわらず消費税を納税する義務はありません。

これは、消費税については、2年前の売り上げを基準として納税義務を決めますが、新しく会社を設立した場合には2年前の売り上げがないため、資本金が1,000万円以上か否かを基準とするからです。


消費税を2年間納税しなくて済むということは、ケースにもよりますが、何十万円〜百万円超の納税を免税されるということですから、会社にとって非常に重要な意味を持ちます。

法人住民税
 法人住民税についても、資本金を基準とする部分があります。資本金が1,000万円以下ですと法人住民税を最も安くすることができます。
 このように見てくると、会社設立時の資本金は1,000万円未満とするほうが有利です。事業を拡大するため資金が必要になれば、いつでも資本金を増加させることができますから、まずは、税金上も有利な資本金の決め方をお考えください。






 
 ご依頼・お見積もりのご連絡は、行政書士 瓜生(うりゅう)和彦

東京都杉並区今川3−1−22

電話 03−5310−1776


E−mail:k-uryuu@lily.ocn.ne.jp


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