TOP 会社設立 内容証明 相続手続 遺 言 敷 金 離婚協議書 公正証書

本店の所在地・所在場所について

東京都杉並区の行政書士


1.  会社を設立する際に、「本店の所在場所」「本店の所在地」という少し紛らわしい言葉が出てきます。
簡単に整理して見ましょう。
@  「本店の所在場所」とは、会社の本社の住所のことで、例えば「東京都杉並区今川八丁目1番1号」がこれにあたります。
 この「本店の所在場所」は、登記されて、会社の登記簿に記載されることになります。

A  「本店の所在地」とは、会社の本社を置く地域をいい、最小行政区画までを指します。最小行政区画とは、市町村・東京都特別区・政令指定都市の区のことで、例えば「東京都杉並区」がこれにあたります。
 この「本店の所在地」は、定款に記載する必要があり、記載がない場合には定款は無効となってしまいます。


2.  会社を設立する際には、定款を作成し、、定款には「本店の所在地」(例えば、東京都杉並区)を定める必要がありますが、「本店の所在地」の代わりに「本店の所在場所」(例えば、東京都杉並区今川八丁目1番1号)を定めても構いません。

 定款で「本店の所在地」までしか定めていない場合には、定款とは別に、発起人によって具体的な本店の所在場所を決めて、「発起人の決定書」を作成する必要があります。
 会社設立を、迅速にミスなく進めるということからすれば、定款で「本店の所在場所」まで定めておく方が良い、と思います。
 定款で「本店の所在場所」まで定めた場合、会社設立後に本店を移転する(会社が引っ越す)ときには、定款を変更したうえで登記をすることになりますが、株主が1人あるいは数人であれば、手続きとしても難しくありません。


3.  本店の所在場所は、どこに定めてもかまいません。会社設立時には、賃料等の事務所経費を考えて、自宅を本店の所在場所になさる方もいらっしゃいます。
 会社の経営状況によって、後から会社を移転することができるのですから、始めは自宅を本店の所在場所と定めておくのでも良いと思います。





 
 ご依頼・お見積もりのご連絡は、行政書士 瓜生(うりゅう)和彦

東京都杉並区今川3−1−22

電話 03−5310−1776


E−mail:k-uryuu@lily.ocn.ne.jp


TOP 会社設立 内容証明 相続手続 遺 言 敷 金 離婚協議書 公正証書