| 代襲相続(2) おい・めいのケース > 相続放棄 亡くなられた方の借金が多い場合 どうしよう? |
| 胎児は、相続人になれるのでしょうか? |
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簡単な具体例で説明しましょう。 |
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奥さんの優子さんは妊娠していますが、相続においては、胎児は特別の扱いをされています。 つまり、民法886条1項は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と定めています。このうち、「既に生まれたものとみなす」とは、胎児が生きて生まれたときに、相続開始時にさかのぼって、相続したものと認めるとの意味であると考えられています。 具体例で言えば、優子さんが赤ちゃんを無事に出産すれば、赤ちゃんも相続人となり、優子さんと赤ちゃんで智彦さんの財産を相続することになります。 |
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しかし、仮に死産であったときには、初めから胎児がいなかったのと同様に扱われます(民法886条2項)。 従って、この場合には、優子さんと智彦さんのご両親が相続人になります。 |
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この様に、胎児が無事に生まれるかどうかによって、誰が相続人であるかが変わってきます。従って、胎児が生まれるまで遺産分割は見合わせるべきです。 |
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