トップページ悪質商法・悪徳商法内容証明の作成相続の手続き遺言の作成相談敷金トラブル離婚協議書の作成公正証書の作成サポート
代襲相続(2) おい・めいのケース > 相続放棄 亡くなられた方の借金が多い場合 どうしよう?
  胎児は、相続人になれるのでしょうか?

1.
簡単な具体例で説明しましょう。
ご主人を智彦さん、奥さんを優子さんとしましょう。智彦さんは、交通事故で突然亡くなりましたが、その時、優子さんは妊娠していました。
智彦さんのご両親がご健在だとすると、誰が相続人になるのでしょうか?
2.
奥さんの優子さんは妊娠していますが、相続においては、胎児は特別の扱いをされています。
つまり、民法886条1項は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と定めています。このうち、「既に生まれたものとみなす」とは、胎児が生きて生まれたときに、相続開始時にさかのぼって、相続したものと認めるとの意味であると考えられています。

具体例で言えば、優子さんが赤ちゃんを無事に出産すれば、赤ちゃんも相続人となり、優子さんと赤ちゃんで智彦さんの財産を相続することになります。
3.
しかし、仮に死産であったときには、初めから胎児がいなかったのと同様に扱われます(民法886条2項)。
従って、この場合には、優子さんと智彦さんのご両親が相続人になります。
4.
この様に、胎児が無事に生まれるかどうかによって、誰が相続人であるかが変わってきます。従って、胎児が生まれるまで遺産分割は見合わせるべきです。

ご相談のメールはこちらから