| 代襲相続(1) 孫のケース > 胎児は、相続人になれるのでしょうか? |
| 代襲相続(2) おい・めいのケース |
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簡単な具体例で説明しましょう。 |
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Wさんには、配偶者もお子さんもいませんし、また、ご両親も亡くなっていますから、弟のAさんが相続人となるはずでした(民法889条1項)。 このように、相続人となるはずであった兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合には、その兄弟姉妹の子供(おい・めい)が兄弟姉妹の地位を承継して相続します。 つまり、具体例ですと、おいのB君・C君が相続人となります。 このような場合を、代襲相続と言います。 |
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この場合のおい・めいの相続分は、亡くなった兄弟姉妹の相続分を均等に分けます。 具体例ですと、Aさんの相続分をB君とC君で均等に分けます。 |
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仮に、おい・めいも死亡していた場合には、おい・めいの子供には代襲相続は起こりません。 |
| 5. | 私が、ご相談をお受けするケースでも、代襲相続が関係する相続は少なくありません。 代襲相続が関係すると、「誰が相続人なのか?」「相続分はどのくらいなのか?」について誤解なさっている方もいらっしゃいます。 また、代襲相続と相続放棄が関係する場合にも、誤解が生じやすいようです。 疑問がおありでしたら、お問い合わせ下さい。 |
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