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相続人(3)相続人のなかに嫡出でない子がいる場合 > 代襲相続(2) おい・めいのケース
代襲相続(1)   孫のケース


1.
簡単な具体例で説明しましょう。
Wさんの奥さんは既に亡くなっていて、Aさんというお子さんがいます。
Aさんには、B君というお子さんがいるとしましょう。Wさんからするば、B君はお孫さんになります。
子供のAさんが、父親のWさんよりも先に亡くなられた場合、Wさんが亡くなられた時の相続はどうなるのでしょうか?
2.
AさんはWさんのお子さんですから、相続人になるはずでしたが、具体例のように、相続人となるべき子供が先に死亡している場合には、その子供に子供(孫)がいれば、孫が子供の地位を承継して相続します(民法887条2項)。
つまり、孫のB君が、Aさんの地位を承継して相続します。
このような場合を、
代襲相続と言います。
3.
代襲相続の場合、孫の相続分は、子供の相続分と同じです。
仮に、孫が2人いた場合には、子供の相続分を孫2人で均等に分けることになります。
4.
さらに、孫も死亡していた場合、その方に子供(ひ孫)がいれば、ひ孫が代襲相続します。
これを、再代襲相続と言います。
5.
私が、ご相談をお受けするケースでも、代襲相続が関係する相続は少なくありません。
代襲相続が関係すると、「誰が相続人なのか?」「相続分はどのくらいなのか?」について誤解なさっている方もいらっしゃいます。
また、代襲相続と相続放棄が関係する場合にも、誤解が生じやすいようです。
疑問がおありでしたら、お問い合わせ下さい。


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