| 相続人(3)相続人のなかに嫡出でない子がいる場合 > 代襲相続(2) おい・めいのケース |
| 代襲相続(1) 孫のケース |
|---|
| 1. |
簡単な具体例で説明しましょう。 |
|
|
| 2. |
AさんはWさんのお子さんですから、相続人になるはずでしたが、具体例のように、相続人となるべき子供が先に死亡している場合には、その子供に子供(孫)がいれば、孫が子供の地位を承継して相続します(民法887条2項)。 つまり、孫のB君が、Aさんの地位を承継して相続します。 このような場合を、代襲相続と言います。 |
| 3. |
代襲相続の場合、孫の相続分は、子供の相続分と同じです。 仮に、孫が2人いた場合には、子供の相続分を孫2人で均等に分けることになります。 |
| 4. |
さらに、孫も死亡していた場合、その方に子供(ひ孫)がいれば、ひ孫が代襲相続します。 これを、再代襲相続と言います。 |
| 5. |
私が、ご相談をお受けするケースでも、代襲相続が関係する相続は少なくありません。 代襲相続が関係すると、「誰が相続人なのか?」「相続分はどのくらいなのか?」について誤解なさっている方もいらっしゃいます。 また、代襲相続と相続放棄が関係する場合にも、誤解が生じやすいようです。 疑問がおありでしたら、お問い合わせ下さい。 |
ご相談のメールはこちらから |