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| 相続人(3) 相続人のなかに「嫡出でない子(婚外子)」がいる場合 |
| 東京都杉並区の行政書士 |
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簡単な具体例で説明しましょう。 |
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二郎君は、婚姻関係にない男性と女性の間に生まれていますから、法律上は「嫡出でない子」または「非嫡出子」という言い方をします。 これに対して、婚姻関係にある男性と女性の間に生まれた子を「嫡出子」と言います。 「嫡出でない子」の場合、たとえ父とされる男性と血のつながりがあっても認知されなければ、法律上は親子関係はありません。認知によってはじめて法律上の親子関係が認められます。 従って、認知されている二郎君は、太郎さんが亡くなった場合には相続人となります。 *認知とは、「父親であるべき人が、子供を自分の子供として承認すること」を言います。 |
| 3. |
つまり、太郎さんが亡くなった場合には、相続人は奥さんの華子さん、嫡出子の一郎君、嫡出でない子の二郎君となります。 しかし、法律は嫡出子と嫡出でない子とで相続分について異なった扱いをしています。嫡出でない子の相続分は、嫡出子の半分です(民法第900条4号但書)。 具体例のケースだと、相続分は奥さんの華子さんが3/6、嫡出子の一郎君が2/6、嫡出でない子の二郎君が1/6となります。 |
連絡先 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦 電話 03−5310−1776 E−mail:k-uryuu@lily.ocn.ne.jp |
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