| 相続人(1) 誰が相続人になるのか?>相続人(3) 相続人のなかに嫡出でない子(婚外子)がいる場合 |
| 相続人(2) 相続人のなかに養子の方がいる場合 |
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| 東京都杉並区の行政書士 |
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簡単な具体例で説明しましょう。 |
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具体例のように、お子さんがいるご夫婦でご主人が亡くなった場合には、奥さんとお子さんが相続人になります。 そして、法律上、養子と実子には差はなく、養子はそのご夫婦の間に生まれた実子と同じ扱いを受けます(民法第809条)。 従って、養子の一郎さんは実子の二郎さんと共に、信彦さんのお子さんとして相続人となります。 具体例の場合、相続人は、奥さんの恵子さんとお子さんの一郎さん・二郎さんです。 法律が定める相続分は、奥さんの恵子さんが1/2、お子さんの一郎さん・二郎さんが1/4づつです。 |
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なお、養子の方で注意していただきたいのは、実のご両親との関係です。 養子になったからといって、実のご両親との関係は消滅しません。 ですから、実のご両親が亡くなった時には、その相続についても養子にいかれた方も相続人になります。 |
連絡先 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦 電話 03−5310−1776 E−mail:k-uryuu@lily.ocn.ne.jp |
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