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相続の手続きで注意したい事相続人(2) 相続人のなかに養子の方がいる場合
相続人(1)  誰が相続人になるのか?
東京都杉並区の行政書士


1.
「誰が相続人になるのか?」について、いくつかのケースを挙げながら説明してみました。
あわせて、民法が定めている相続分についても説明しています。



2.
 〈ケース1〉

亡くなったAさんには、奥さんと2人のお子さんがいるケース

相続人 奥さんと2人のお子さん
相続分 奥さんが1/2・お子さんが2人で1/2
(それぞれのお子さんが1/4づつ)



  
3.
 〈ケース2〉

亡くなったAさんには、奥さんはいましたがお子さんはなく、ご両親がお元気なケース

相続人 奥さんとAさんのご両親
相続分 奥さんが2/3・Aさんのご両親が1/3




4.
 〈ケース3〉

亡くなったAさんには、奥さんはいましたが、お子さんはいませんでした。
Aさんのご両親も既に亡くなっていて、Aさんには兄弟が1人います。

相続人 奥さんとAさんの兄弟
相続分 奥さん3/4・Aさんの兄弟1/4



5.  〈ケース4〉

亡くなったAさんは結婚しておらず、お子さんもいません。
Aさんのご両親も既に亡くなっていて、Aさんには兄弟が2人います。

相続人 Aさんの2人の兄弟
相続分 2人の兄弟それぞれが1/2づつ




6.
「誰が相続人となるのか?」 「民法が定めている相続分はどうなっているのか?」ということは、相続の第一歩となることですが、ご相談をお受けしていると誤解なさっている方も少なくありません。
上に挙げたケースは基本的なケースであり、もっと複雑なケースもあります。
疑問がおありであれば、メールでご確認ください。



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連絡先  行政書士 瓜生(うりゅう)和彦
電話 03−5310−1776


E−mail:k-uryuu@lily.ocn.ne.jp




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