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 亡くなられた方の借金が多い場合どうしよう?相続財産(2) 借金の相続
 相続財産(1)  何が相続されるのか?
東京都杉並区の行政書士


1.
簡単な家族構成で考えて見ましょう。
ご主人を智彦さん、奥さんを京子さん、お子さんを裕一君としましょう。
智彦さんが交通事故で突然亡くなった場合の相続を考えて見ます。
2.
この場合、相続人は奥さんの京子さんとお子さんの裕一君ですが、お二人が相続する財産を考えて見ましょう。
民法第896条は、「相続人は・・・・・被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と定めています。
つまり、亡くなった智彦さんの「財産に属した一切の権利義務」が、京子さん・裕一君に受け継がれるのです。
3.
具体的には、以下の様になります。
(1) 資産
智彦さんが、
 @土地・建物という不動産を持っていた場合
 A現金や銀行の預金・郵便貯金があった場合
 B貴金属を持っていた場合
 C株式を持っていた場合  等には、これらが相続されます。

また、D例えば、マンションを借りている場合では、賃貸借契約上の借家権がありますが、これも相続されます。
(2) 義務
民法第896条に「義務」とあるように、亡くなった方が負担していた義務も相続財産に含まれます。
例えば、智彦さんが1.000万円の借金をしていた場合には、京子さん・裕一君は1.000万円を返す義務を相続してしまいます。
(3) 以上の様な、はっきりした資産・義務とは言えないものであっても、「法律上の地位」と言われるものも相続されます。
@ 例えば、智彦さんが亡くなる前に、その所有する土地を売っていたとしたら、売主の地位も相続されます。
A 智彦さんが友人の借金の保証人となっていたとすれば、通常は、保証人であるという地位も相続されます。



連絡先  行政書士 瓜生(うりゅう)和彦
電話 03−5310−1776


E−mail:k-uryuu@lily.ocn.ne.jp




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