| 亡くなられた方の借金が多い場合どうしよう?>相続財産(2) 借金の相続 |
| 相続財産(1) 何が相続されるのか? |
|---|
| 東京都杉並区の行政書士 |
| 1. |
簡単な家族構成で考えて見ましょう。 | ||
|
|||
| 2. |
この場合、相続人は奥さんの京子さんとお子さんの裕一君ですが、お二人が相続する財産を考えて見ましょう。 民法第896条は、「相続人は・・・・・被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と定めています。 つまり、亡くなった智彦さんの「財産に属した一切の権利義務」が、京子さん・裕一君に受け継がれるのです。 |
||
| 3. |
具体的には、以下の様になります。 | ||
| (1) | 資産 | ||
| 智彦さんが、 @土地・建物という不動産を持っていた場合 A現金や銀行の預金・郵便貯金があった場合 B貴金属を持っていた場合 C株式を持っていた場合 等には、これらが相続されます。 また、D例えば、マンションを借りている場合では、賃貸借契約上の借家権がありますが、これも相続されます。 |
|||
| (2) | 義務 | ||
| 民法第896条に「義務」とあるように、亡くなった方が負担していた義務も相続財産に含まれます。 例えば、智彦さんが1.000万円の借金をしていた場合には、京子さん・裕一君は1.000万円を返す義務を相続してしまいます。 |
|||
| (3) | 以上の様な、はっきりした資産・義務とは言えないものであっても、「法律上の地位」と言われるものも相続されます。 | ||
| @ | 例えば、智彦さんが亡くなる前に、その所有する土地を売っていたとしたら、売主の地位も相続されます。 | ||
| A | 智彦さんが友人の借金の保証人となっていたとすれば、通常は、保証人であるという地位も相続されます。 | ||
連絡先 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦 電話 03−5310−1776 E−mail:k-uryuu@lily.ocn.ne.jp |
|||
| TOP | 会社設立 | 内容証明 | 相続手続 | 遺 言 | 敷 金 | 離婚協議書 | 公正証書 |