| 相続財産(2) 借金の相続>相続財産(4) 預貯金の相続 |
| 相続財産(3) 亡くなられた方が保証人だった場合 |
|---|
| 1. |
簡単な具体例で説明して見ましょう。 | |
|
||
| 2. |
この具体例では、相続人は奥さんの京子さんだけです。 京子さんが、どのように相続するのかについては、以下の様に場合を分けて考える必要があります。 |
|
| ケース1: | 借金をした木村さんが5.000万円を返す期限が既に来ている場合 | |
| ケース2: | 借金をした木村さんが5.000万円を返す期限がまだ来ていない場合 | |
| 3. |
ケース1:借金をした木村さんが5.000万円を返す期限が既に来ている場合 | |
| このケースでは、木村さんも連帯保証人である智彦さんも5.000万円を返すという具体的な義務(債務と言います)を負っています。 そして、相続によって「相続人は、・・・・・被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継」(民法896条)しますので、相続人である京子さんは、智彦さんが負っていた5.000万円を返す義務を、相続によって受け継ぐことになります。 しかし、京子さんが5.000万円を返す義務を必ず相続しなければならないとすれば、その後の生活は成り立たなくなるかも知れません。 法律は、この様な場合に備えて、相続放棄という制度を用意しています。 相続放棄についてはこちらからどうぞ |
||
| 4. |
ケース2:借金をした木村さんが5.000万円を返す期限がまだ来ていない場合 | |
| このケースでは、連帯保証人である智彦さんは、5.000万円を返すという具体的な義務をまだ負っていません。従って、京子さんが、今すぐ5.000万円を返す義務を相続することにはなりません。 しかし、智彦さんは保証人ですから「保証人という地位」にあり、この「保証人という地位」が京子さんに相続されます。 もし、京子さんが「保証人という地位」を相続した場合、将来、5.000万円を返す義務を負う可能性もあります。 京子さんが「保証人という地位」を相続したくなければ、自分の意思で相続を止める、つまり、相続を放棄することが出来ます。 相続放棄についてはこちらからどうぞ |
||
ご相談のメールはこちらから |
||