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 相続財産(2) 借金の相続相続財産(4) 預貯金の相続
  相続財産(3) 亡くなられた方が保証人だった場合


1.
簡単な具体例で説明して見ましょう。
ご主人を智彦さん、奥さんを京子さんとします。簡単にするために、お二人にはお子さんがなく、また、智彦さんには、ご両親・兄弟もいらっしゃらないとしましょう。
ご主人の智彦さんは、2年前、友人の木村さんが5.000万円の借金をする際に、その連帯保証人となっていました。木村さんは、まだ、5.000万円を返していませんし、智彦さんも返していません。
突然、智彦さんが病気で亡くなられたら、5.000万円の借金の保証人であることは、どう相続されるのでしょうか?
2.
この具体例では、相続人は奥さんの京子さんだけです。
京子さんが、どのように相続するのかについては、以下の様に場合を分けて考える必要があります。
ケース1: 借金をした木村さんが5.000万円を返す期限が既に来ている場合
ケース2: 借金をした木村さんが5.000万円を返す期限がまだ来ていない場合
3.
ケース1:借金をした木村さんが5.000万円を返す期限が既に来ている場合
このケースでは、木村さんも連帯保証人である智彦さんも5.000万円を返すという具体的な義務(債務と言います)を負っています。
そして、相続によって「相続人は、・・・・・被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継」(民法896条)しますので、相続人である京子さんは、智彦さんが負っていた5.000万円を返す義務を、相続によって受け継ぐことになります。
しかし、京子さんが5.000万円を返す義務を必ず相続しなければならないとすれば、その後の生活は成り立たなくなるかも知れません。
法律は、この様な場合に備えて、相続放棄という制度を用意しています。

                    
     相続放棄についてはこちらからどうぞ
4.
ケース2:借金をした木村さんが5.000万円を返す期限がまだ来ていない場合
このケースでは、連帯保証人である智彦さんは、5.000万円を返すという具体的な義務をまだ負っていません。従って、京子さんが、今すぐ5.000万円を返す義務を相続することにはなりません。
しかし、智彦さんは保証人ですから「保証人という地位」にあり、この「保証人という地位」が京子さんに相続されます。
もし、京子さんが「保証人という地位」を相続した場合、将来、5.000万円を返す義務を負う可能性もあります。
京子さんが「保証人という地位」を相続したくなければ、自分の意思で相続を止める、つまり、相続を放棄することが出来ます。


                    
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