| 寄与分(4) 寄与分がある場合の遺産分割 > 遺産分割協議(2) 遺産分割協議書について |
| 遺 産 分 割 協 議 (1) |
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遺産分割とは? |
| ある方(被相続人)が亡くなられると、その方が有していた一切の財産・負債は、相続分に応じて相続人に共同相続されます。この遺産は、遺産分割がされるまでは、相続人全員の共有となります(民法898条)。 そして、遺産分割とは、このような遺産の共有という法律関係を解消して、個々の財産を相続分に応じて各相続人に分ける手続きを言います。 |
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| 2. |
遺産分割は、何時までにしなければならないのか? |
| 遺産分割については、何時までにしなければならないという制限は、法律上はありません。 「10ヵ月以内にする必要がある」と思われている方もいらっしゃるようですが、10ヵ月以内というのは相続税の申告期間であって、その間に遺産分割をしなければならないものではありません。 ただ、遺産分割は何時かはしなければならないものですから、できれば早い時期に遺産分割協議をして、法律関係をスッキリさせた方が良いと思います。 |
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| 3. |
遺産分割協議の内容に制限はあるのか? |
| 遺産分割の協議をする場合には、協議の内容は相続人の意思によって自由に定めることができます。 例えば、相続人が、お子さん2人である場合には、法律が定めるお子さんの相続分は1/2:1/2となります。しかし、これと一致しない遺産分割の協議をしても、それが相続人の意思によるものである場合は、法律上有効です。 また、民法906条は、遺産分割について、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮」するとしています。 この基準は、協議によって遺産分割をする場合にも尊重されるべきですが、相続人の自由な意思によれば、これと異なる合意もでき、民法906条は一応の指針を示すに過ぎないことになります。 このように、遺産分割協議の内容は、相続人によって自由に決めることができますが、遺産のなかに借金等の負債がある場合には、相続人は相続分に応じた負債を負担することには注意して下さい。 つまり、遺産のなかに借金がある場合に、相続人で話し合って、その借金を相続人中の1人が払うと決めても、お金の貸主は、各相続人に対して相続分に応じた請求が可能です。 |
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