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 寄与分(3) どんな場合に寄与分が認められるのか? > 遺産分割協議(1)
 寄与分(4) 寄与分がある場合の遺産分割

1. 簡単な具体例で説明して見ましょう。
Wさんが亡くなり、その遺産が7000万円とします。相続人は、お子さんのA・B・Cの3人としましょう。
Aさんには、1000万円分の寄与分があるとすれば、A・B・Cが相続する財産はどうなるのでしょうか?
2.
寄与分がある場合の相続分の計算は、
(1) まず、相続開始の時の遺産の価額から寄与分を引き、その残った財産に法定相続分の割合を乗じて、各相続人の相続分を定めます。
(2) 次に、寄与者には、寄与分を加えて、その相続分を定めます。
3.
冒頭の具体例ですと、
(1) 相続開始の時の遺産の価額は7000万円で、そこから寄与分の1000万円を引きます。残った財産は、6000万円です。
そして、相続人は兄弟3人ですから、法定相続分の割合は3分の1ずつです。6000万円に法定相続分を乗じると、2000万円になります。この2000万円が、B・Cの相続分です。
(2) 次に、Aには、寄与分1000万円を加えた3000万円が相続分となります。


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