| 寄与分(2) 誰が寄与分を主張できるのか? > 寄与分(4) 寄与分がある場合の遺産分割 |
| 寄与分(3) どのような場合に寄与分が認められるのか? |
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| 1. |
民法によれば、 「(1)被相続人(亡くなられた方)の事業に関する労務の提供または財産上の給付 (2)被相続人の療養看護 (3)その他の方法 により、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者」 に寄与分が認められます。 |
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| 2. |
ここで重要なのは、寄与分が認められるためには「特別の寄与」が必要なことです。 例えば、もともと夫婦間には協力義務がありますから、通常期待されるような貢献をしても「特別の寄与」とはなりません。 通常期待される程度を超えている貢献の場合に、はじめて「特別の寄与」と言えるのです。 具体的には、奥さんが、通常している家事の範囲を超えて、ご主人の事業を手伝って、ご主人の財産の維持または増加に貢献した場合に、はじめて奥さんに寄与分が認められるのです。 |
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| 3. |
「特別の寄与」の時期 | |
| (1) | 相続がはじまる前の「特別の寄与」については、それが、どんなに古い時期のものであっても寄与分として認められます。 | |
| (2) | 相続がはじまった後については、相続人のうちの1人が相続財産の管理に貢献しても、「特別の寄与」にはならず、寄与分としては認められないと考えられています。 | |
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