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 寄与分(2) 誰が寄与分を主張できるのか? > 寄与分(4) 寄与分がある場合の遺産分割
 寄与分(3) どのような場合に寄与分が認められるのか?


1.
民法によれば、
「(1)被相続人(亡くなられた方)の事業に関する労務の提供または財産上の給付
 (2)被相続人の療養看護
 (3)その他の方法
 により、被相続人の財産の維持または増加につき
特別の寄与をした者」
に寄与分が認められます。
2.
ここで重要なのは、寄与分が認められるためには「特別の寄与」が必要なことです。

例えば、もともと夫婦間には協力義務がありますから、通常期待されるような貢献をしても「特別の寄与」とはなりません。
通常期待される程度を超えている貢献の場合に、はじめて「特別の寄与」と言えるのです。

具体的には、奥さんが、通常している家事の範囲を超えて、ご主人の事業を手伝って、ご主人の財産の維持または増加に貢献した場合に、はじめて奥さんに寄与分が認められるのです。
3.
「特別の寄与」の時期
(1) 相続がはじまる前の「特別の寄与」については、それが、どんなに古い時期のものであっても寄与分として認められます。
(2) 相続がはじまった後については、相続人のうちの1人が相続財産の管理に貢献しても、「特別の寄与」にはならず、寄与分としては認められないと考えられています。


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