| 寄与分(1) 寄与分とは何でしょうか? > 寄与分(3) どんな場合に寄与分が認められるのか? |
| 寄与分(2) 誰が寄与分を主張できるのか? |
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| 簡単な具体例で説明しましょう。 | ||
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| 寄与分を主張できる者の範囲について、民法は共同相続人に限っています(民法第904条の2第1項)。 従って、具体例の場合、寄与分を主張できるのは真一さんだけで、その奥さんは主張できません。 ただ、これでは、真一さんやその奥さんに不公平な気もします。 そこで、この様な場合には、共同相続人以外の者の寄与が、共同相続人の寄与と同視できるならば、その共同相続人の寄与に含めて主張して良いという考え方もあります。 実際に、家庭裁判所でも、共同相続人の配偶者および子供が、亡くなられた方の療養看護に尽くしたという事実を、共同相続人の寄与分を考える際に考慮した例があります。 |
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