| 特別受益 もらい過ぎの相続人がいたらどうするのだろう?>寄与分(2) 誰が寄与分を主張できるのか? |
| 寄与分(1) 寄与分とは何でしょうか? |
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共同相続人のなかに、亡くなられた方の財産の維持・形成に特別の寄与・貢献をした相続人がいる場合に、その相続人の法定相続分に寄与・貢献に相当する分を加えた財産の取得を認める制度(民法第904条の2)を、寄与分制度と言います。 そして、その寄与・貢献をした共同相続人が受ける利益を寄与分と言います。 この制度は、共同相続人間の公平を図ることを目的としています。 |
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具体的に説明してみましょう。 |
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| 簡単に言えば、「もっと貰って良い相続人がいるのではないか?」という時に、寄与分を考えるのです。 | |
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