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| 遺 産 分 割 協 議 (2) 遺産分割協議書について |
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| 1. |
遺産分割の協議は、相続人の合意によって成立します。従って、その合意の内容を遺産分割協議書という書面に必ずしなければならないということはありません。 しかし、 |
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| (1) | 預貯金の払戻し等もありますから、後々の争いを防止するための明確な証拠として | |
| (2) | 遺産のなかに不動産がある場合には、その登記のために | |
| 遺産分割協議書は作成すべきです。 | ||
| 2. |
遺産分割協議書作成上の注意点 | |
| (1) | 遺産分割協議書は、相続人間で合意が成立したことの証拠となるものですから、後々に遺産争いが生じないように、以下の点には十分に注意してください。 | |
| (2) | 亡くなられた方、つまり被相続人が誰であるのかを明らかにしましょう。 | |
| (3) | 誰が相続人であるのか、また、遺産の範囲も明確にしましょう。 その上で、誰がどの財産を取得するのかを明らかにします。 その時、不動産の記載については、登記簿謄本の記載に従って下さい。 また、預貯金については、名義人・口座番号等によって特定して下さい。 |
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| (4) | 相続人の署名・捺印が必要です。 不動産がある場合には、実印をご使用下さい。 |
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| 3. |
作成された遺産分割協議書は、遺産分割の合意がなされたことの証拠となります。つまり、遺産中に不動産がある場合には、遺産分割協議書に基づいて登記がされることになります。また、金銭を分ける場合には、遺産分割協議書の合意に従って分配がなされることになります。 このように、遺産分割協議書は、それが作成された後で重要な効力を持つことになるのです。 いったん、遺産分割に合意して遺産分割協議書に署名・捺印してしまうと、特別の事情がない限り、その合意を効力のないものとすることは出来ません。遺産分割協議書に署名・捺印する前には、慎重にお考え頂くことが重要になります。 |
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