| 遺産分割協議(2)遺産分割協議書について > 行政書士がお手伝いできる事 |
| 遺 産 分 割 協 議 (3) |
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簡単な具体例で説明しましょう。 |
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遺産分割協議書を作成する時には、相続人全員が署名し捺印する必要があります。 この時、相続人全員が集まって協議して、遺産分割協議書を作成して署名・捺印すれば、もちろん有効です。 しかし、その場合だけではなく、相続人のうちの1人あるいは一部の方々で遺産分割のための原案を作って、遠くにお住まいの相続人に送って署名・捺印してもらって返送してもらう等の方法も有効とされています。 従って、具体例のケースでも、遺産分割協議書を有効に作成することが出来ます。 |
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