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 遺産分割協議(2)遺産分割協議書について > 行政書士がお手伝いできる事
遺 産 分 割 協 議 (3)


1.
簡単な具体例で説明しましょう。
Aさんが亡くなられて、相続人は、奥さんのBさん、お子さんのCさん・Dさんとします。
Aさんは東京で亡くなり、Bさん・Cさんも東京にお住まいですが、Dさんは北海道にお住まいです。
遺産分割協議書を作成する時に、Bさん・Cさんで協議書を作成して、それをDさんへ送って、Dさんに署名・捺印してもらおうと思っています。
この様な方法で遺産分割協議書を作成することは出来るのでしょうか?
2.
遺産分割協議書を作成する時には、相続人全員が署名し捺印する必要があります。
この時、相続人全員が集まって協議して、遺産分割協議書を作成して署名・捺印すれば、もちろん有効です。
しかし、その場合だけではなく、相続人のうちの1人あるいは一部の方々で遺産分割のための原案を作って、遠くにお住まいの相続人に送って署名・捺印してもらって返送してもらう等の方法も有効とされています。
従って、具体例のケースでも、遺産分割協議書を有効に作成することが出来ます。


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